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障害年金手続きにおける「初診日」とは?

 

「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。初診日がいつになるかというのは、年金請求の可否、もらえる年金額に影響し障害年金手続においてとても大事なことです。

(1)初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)

(2)同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日

(3)同一傷病で傷病が治ゆし再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日

(4)健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日

(5)誤診の場合であっても、正確な傷病名が確立された日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日

(6)障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

(5)において、精神疾患、難病などは、最初の医師の診断病名と現在の病名が違うことが多く(6)とも関連してきます。

(6)について、「因果関係有り」となるもので実務でも多いのが、糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症です。糖尿病発症から合併症発症まで

経過が長いことから初診日の証明(受診状況等証明書)取得が困難なことが多いです。