障害年金受給ほとんどは有期であり、障害の程度等により1~5年の間の何年有期なのかが異なります。年金証書の右下に次回更新時期が記載してあります。更新時期の前月末~更新月の月初めにご自宅に診断書が届きます。主治医に書いてもらい提出します。
月別アーカイブ: 2013年11月
不支給決定通知書とは?
裁定請求し、不支給の決定がなされた場合、年金証書は届かずにこの通知書が届きます。
年金証書とは?
裁定請求をして数ヶ月(基礎年金は2~3ヶ月、厚生年金は3~5ヶ月程度、複雑な案件はそれ以上)経ち、年金が支給決定された場合、ご自宅に届きます。
裁定請求とは?
年金を市役所や年金事務所に請求(申請)することです。
申立書とは?
病歴就労状況等申立書」のことです。
年金事務所・市役所で用紙をもらえるのでそれに記入することになります。自分の訴えが書ききれない場合、別紙に記載することもできます。
一般的に社労士に依頼する場合、社労士が作成することが多いかと思います(少なくとも弊職はそうです。)
いずれにしても軽く判断されることのないよう、じっくり何度も確認して下さい。
弊事務所では申立書の作成・チェックだけの業務は行っておりません。
診断書とは?
障害の種類により8種類あります。
1 眼の障害用
2 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
8 血液・造血器・その他の障害用
自分の障害が反映されやすい様式を選ぶことが重要になります。
一つの病気に対し複数の診断書を提出することも可能です。
診療録とは?
いわゆる「カルテ」です。医師法により5年で廃棄して良いことになっていますが、病院によりもっと長い期間保管しています。倉庫や業者等に保管していることもありますので、本当に保管されていないか、確認して下さい。
医師法第24条2項「前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。」
受診状況等証明書とは?
初診日を証明する書類ではありますが、必要に応じ初診の病院以外の病院で取得することもあります。
社会的治癒とは?
再発前の一定期間、普通に日常・就労生活が送ることができた場合、初発ではなく再発のときを
初診日とする制度。