月別アーカイブ: 2013年11月

障害年金手続きにおける「更新」とは?

障害年金受給ほとんどは有期であり、障害の程度等により1~5年の間の何年有期なのかが異なります。年金証書の右下に次回更新時期が記載してあります。更新時期の前月末~更新月の月初めにご自宅に診断書が届きます。主治医に書いてもらい提出します。

申立書とは?

病歴就労状況等申立書」のことです。

年金事務所・市役所で用紙をもらえるのでそれに記入することになります。自分の訴えが書ききれない場合、別紙に記載することもできます。

一般的に社労士に依頼する場合、社労士が作成することが多いかと思います(少なくとも弊職はそうです。)

いずれにしても軽く判断されることのないよう、じっくり何度も確認して下さい。

弊事務所では申立書の作成・チェックだけの業務は行っておりません。

診断書とは?

障害の種類により8種類あります。

1 眼の障害用

2 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用

3 肢体の障害用

4 精神の障害用

5 呼吸器疾患の障害用

6 循環器疾患の障害用

7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

8 血液・造血器・その他の障害用

自分の障害が反映されやすい様式を選ぶことが重要になります。

一つの病気に対し複数の診断書を提出することも可能です。

診療録とは?

いわゆる「カルテ」です。医師法により5年で廃棄して良いことになっていますが、病院によりもっと長い期間保管しています。倉庫や業者等に保管していることもありますので、本当に保管されていないか、確認して下さい。

医師法第24条2項「前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。」