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障害認定日とは?

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。

この場合の、「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の

固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

1年6月前に症状固定として障害認定日がくるケースとして、以下があります。

(1)人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日

(2)人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、そう入置換した日

(3)心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日

(4)人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日

(5)切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日

(6)喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

(7)在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日