東京新聞より
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015031601001832.html
病気やけがで一定の障害のある人が受け取れる国の障害年金で、
支給の条件に官民で格差があることが16日、分かった。
自営業者らの国民年金と会社員向けの厚生年金では、
障害のもとになった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」がいつかを
証明できなければ不支給となる。
だが、共済年金に加入する国家公務員と一部の地方公務員は、
本人の申告だけで支給が認められていた。
こうした不公平な官民格差は関係省令の違いが原因で、
半世紀以上続いてきたとみられる。
民間も公務員と同じ取り扱いであれば、
より多くの人が障害年金を受け取れていた可能性がある。