月別アーカイブ: 2018年9月

初診日の争いで、不服申立てに勝った場合にすること

障害年金請求で、初診日不明など、初診日関係で不支給決定となり、

審査請求に進み、結果が覆り、支給となった場合にすることがあります。

その場合、国が、処分変更理由の書面の中に、「○年○月○日が初診日と認められました」

として、自分の病気の初診日がいつになったか、わかることがあります。

しかし、処分変更理由書の中に、書いてこないこともあるので、

そうした場合は、年金事務所に行って、調べる事となります。

(私の場合は、書いてあってもなくても、念のため、年金事務所で調べています。)

そうして、認定された初診日を確認し、遡及請求が出来るかどうか、検討します。

といいますのも、以下、具体例を挙げます。

平成12年7月1日を初診日として、障害基礎年金事後重症請求しましたが、初診日がその日として認められず、不支給決定。

審査請求で、平成16年8月1日が初診日と認められ、障害基礎年金2級決定。

平成16年8月1日が初診日であるならば、平成18年2月1日~3か月以内の診断書がとれれば

遡及請求できるからです。当初想定していた初診日と異なって認定されることもあるので、

必ず初診日がいつに決まったかは確認しましょう。

また、国の単純ミスもあります。以下は実際の事例です。

こちらは、平成22年5月1日を初診日として請求、不支給、審査請求で

処分変更。しかし、初診日が平成22年5月20日とした。と。「え?なぜその日?」として

照会をしたところ、「請求人がその日を初診日として請求しており、云々」の国の回答。

そこで、裁定請求時に提出した、裁定請求書のコピーや受診状況等証明書のコピーを国に出して、

「こちらは、「20日」ではなく「1日」としてますけれど・・・・」

としたところ、「初診日「1日」が正しい」です。とあっさり・・・間違いを認め。。。なので、国が間違っていることもあるので、初診日確認はしましょう・・ね。

精神疾患、適切な診断書難しい病名とは?

精神疾患(傷病)は多岐に渡りますが、障害年金について考えると、

本人の障害の重さにあった適切な診断書を得るのが難しい傷病があります。

その傷病と難しい理由について書いていきます。 

 

発達障害、高次脳機能障害

障害認定基準(障害年金対象としての審査基準記載)が数年前で

審査の歴史が浅い。

 

てんかん、高次脳機能障害

診断書を作成する医師が脳外科などであり、診断書作成に慣れてないことが多い。

 

知的障害、発達障害

通常、医療機関に受診しないことが多く、一度だけの短い受診で

診断書が作成される

 

てんかん

そもそも国が指定した診断書様式が適切でないと思われる

 

発達障害、高次脳機能障害

本人が「できる」ことと、「できない」こととのギャップが大きい

知的障害、就労しても・・・勝訴判決

東京地方裁判所平成27年(行ウ)第534号
平成30年3月14日民事第3部判決

障害の程度で不支給の事例。就労が一つの争いでした。

この判決、スッキリするのはいくつかありますが、特に以下。

審査請求で引用しようと思いますし、社労士の皆様もぜひ、引用を(^_-)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

被告は、障害認定基準が、障害等級2級の障害の程度につき、「家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」とするところ、  (中略)  親族や職場の関係者等の支援を受けた結果、対象者の活動の範囲が家庭内にとどまらない場合に直ちに2級に該当しないとするものではないというべきであって、上記主張は採用することができない

日本年金機構事務処理誤りを見ています

日本年金機構のホームページに掲載の、事務処理誤りを見ています。

http://www.nenkin.go.jp/

衝撃の誤りもあります。

2001年10月21日に決定した障害年金が、16年経った、2017年11月になり、

実は納付要件を満たさないことが判明。

遡って返金を求められている、というものです。過払い額400万円弱です。

おそらく、2001年からの16年分ではなく、消滅時効援用して、5年分なのでしょう。

それでも400万円もの多額を障害者が返金しないといけないというのは、相当な負担であり

人生狂わせるているな・・・と思います。

国民年金保険料の後納制度、終了間近!

過去5年以内の期間に納め忘れた保険料を納付できる「後納制度」

平成30年9月末で終了します!!

後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について

過去5年分まで納めることができる制度です。

後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

なお、障害年金は保険料を一定程度納めないといけないのですが、初診日後の納付はノーカウント(納めても、未納と扱われる)です。

平成30年9月30日は日曜日のため、平成30年9月28日(金曜)までに最寄りの年金事務所でお申し込みの手続きをしてください。

線維筋痛症で遡及2級決定しました

線維筋痛症で遡及受給が決まりました。

この病気は、初診日の特定が困難になることもありますが

今回はすんなり決まりました。

この病気の特徴として、診断書に、重症度分類のステージを書いてもらう必要があります。

今回は、できあがった診断書に記載されたのが軽めのステージで、、、受給が危ぶまれました。

診断書依頼時に医師に受診したのですが、その後診断書ができあがり、

そのステージについて確認するために病院に二度目の訪問。

ステージは変更なしとのことで、そのまま請求。無事の受給決定にほっとしました。

初診日特定が困難な方、外出困難な方(ご自宅に伺います!)、

遠慮無くご相談ください

脳梗塞の方の、病院同行しました

脳梗塞の方の病院同行をしました。

症状の出方が、今までの方と異なっていたので、

医師に画像を見せてもらいながら説明していただきました。

肢体障害について、診断書を依頼してきました。

言語障害もあるのですが、作成は難しいとのことで、

他の病院を探すこととなります。

不服申立てにおいて勝ちました

精神疾患の不服申立てにおいて、埼玉の関東信越厚生局まで意見陳述した案件ですが、無事容認され、遡及請求が不支給から3級に認められました。

代理人として国の認定した内容を聞き出し、それに適切に反論することが大事です。

 

障害年金訴訟の補佐人も引受けています

当事務所では、障害年金の裁判において、書面作成や意見陳述に関して弁護士や原告(障害年金請求人)を補佐するため、補佐人を現在引受けています。

裁判の補佐人としての社会保険労務士ご依頼も、是非ご検討ください。