平成29年12月1日より、障害年金の認定基準の「血液・造血器による障害」が変更になりました。
① 赤血球系・造血不全疾患
(再生不良性貧血、溶血性貧血 等)
「赤血球数」を削除し、
「網赤血球数」を追加します。
② 血栓・止血疾患
(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等)
「凝固因子活性」を追加します。
③ 白血球系・造血器腫瘍疾患
(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等)
末梢血液液中の「赤血球数」を「ヘモグロビン濃度」に変更します。
また、造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して認定されることとなりました。