月別アーカイブ: 2019年7月

発達障害、2級決定

初診日は20歳前ですが、海外でした。ご家族でその海外に現在もなお在住している方がいるとのことなので、そのご家族の方に、英文の「受診状況等証明書」の取得をお願いしました。また、和訳も併せてお願いしました。

現在の主治医においては、「障害年金請求においては、社労士代理は不要であり、社労士の受診同席は不可」という考えとのことでした。しかし本人およびご家族は引き続き、弊職代理を希望しました。そのため、主治医向けに、本人の日常生活について、伝えるためのご家族がお手紙を作る協力をしました。完成した診断書は記載が一部間違っている部分がありましたが、訂正に応じてもらえなそうだというご家族のお話しにより、間違いが軽微であることもあり、こちらで、この記載のここが違うという申立書にて診断書を補完して年金請求をすることにしました。

無事、2級決定となりました。

発達障害、2級決定

就労継続支援事業所職員の方からご紹介いただいた案件です。

当初、他の社労士に相談をしたとのことです。

その他の社労士のホームページ内にある、受給簡易判定において、日常生活能力項目(たとえば、「適切な食事摂取」の能力など。)が「できる」として、回答したら、年金受給難しいと判定をされたとのことでした。

しかし、「主治医は障害年金を勧めている」とのことだったので、就労支援事業所の人に相談し、その事業所の方から、当事務所をご紹介いただきました。

4時間にわたる面談において、日常生活能力の欠如がわかり、その社労士のホームページでの簡易判定は、本人の病識欠如から、自分を過大評価をしてしまったのだと考えました。

医師向けに、日常生活能力について詳細のお手紙を記載しました。医師も本人の日常生活能力について、弊職同様の「低下している」判定を下した診断書が出来上がりました。

初診証明についても、時間を要しました。

最初の病院が閉院、2か所目カルテ廃棄だが一部記載可能、3か所目救急外来でした。この2か所目3か所目に依頼しました。

無事、2級が認定されました。

知的障害、更新成功(2級継続)

裁定請求から代理している方です。

当初はご家族で自力請求を行いましたが、就労を理由に不支給となりました。

弊職代理の再度の裁定請求時期においても、就労をしていましたが、就労先訪問し、就労状況の証言書をもらいました。また、診断書作成において、医療機関探しに協力し、病院受診も同席しました。

今回の更新時期においても、転職はしましたが一般企業就労中です。

同様に、就労先を訪問し、就労に関しての証言書をもらいました。

医療機関も同様に受診同席しました。

無事、2級継続となりました。

うつ病、2級決定

初診日がどこなのか、も難しい案件でした。

幼少期に児童精神科を受診し、十数年未受診。その後、精神科受診。一旦治療を中断。また精神科受診。です。

どこを初診日としても、障害基礎年金請求であり、20歳又は1年半後に未受診であるために遡及請求が出来ないことから、十数年未受診後の、精神科受診を初診日としての、請求としました。

そこを初診日とする受診状況等証明書には、幼少期の児童精神科受診の経緯の記載もある為、念のため、そこ(幼少期)の児童精神科の受診状況等証明書も取得して、年金請求を行いました。

初診日についてはこちらの主張どおりの認定となり、また障害の程度についても2級決定となりました。

知的障害、2級決定

30代後半の方です。十数年という長期の一般企業での勤務経験があり、療育手帳はC(軽度)の方でした。

数年前に社会福祉協議会経由でご相談を頂き、当時は、地方認定(茨城県は全国でワースト2位に厳しい時代)だっため、そのときは請求をしませんでした。

平成29年、地方認定から、全国一律認定に変わり、障害年金請求をすることとなりました。

ご自宅に伺い、4時間程度と長時間の面談を行い、詳細に聞き取りを行いました。

また、特に医療機関を受診したことはなかったとのことだったので、医療機関探しを協力し、診断書作成のための受診に、同席しました。

就労継続支援事業所A型での状況について、支援計画作成者にも状況を伺いました。

無事、2級決定となりました。

社会福祉協議会の紹介者の方にも、この方の障害年金がもらえないことが、ずっと気がかりだっため、今回、安心できました、との言われました。

発達障害、支給決定

初診日がどこになるか、やや複雑な案件でした。

初診日の証明たる「受診状況等証明書」を医療機関に頼む時に、前の病院の受診履歴があるのであれば、それについて、どのように記載をしてもらうか、丁寧に、医療機関に伝えました。

医療機関もそれに応じていただきました。

また、診断書作成時に、受診している医療機関の受診にも弊職が同席し、医師に、ご家族と一緒に本人の病状を伝えました。

医療機関に対する書類作成に対して、本人やご家族任せせずに、社労士が先導することが大事だと考えています。

初診日と障害の程度、いずれも特に問題なく、早めの決定となりました。

高次脳機能障害、支給決定

脳血管疾患による高次脳機能障害のケースです。

しばらく、医療機関を受診していなかったため、今まで受診していたどの病院に診断書を依頼するかについて、代理人として複数の医療機関に診断書作成の相談をし、応じてもらえるまでに時間を要しました。

診断書作成依頼の病院受診にも同席し、ご家族と共に、本人の病状や日常生活についてを伝えました。

この病気は、当事務所でも多く扱っている疾患の一つです。5年くらい前にも、茨城県リハビリテーションセンター様より、「高次脳機能障害と障害年金」についてのセミナー講師ご依頼を頂き、そこでもいろいろお話しさせていただきました。

精神科医以外が、「精神の障害用の診断書」を書くこととなることが多く、ご家族だけでは困難なことも多いので、ぜひ専門家のご活用を検討してみてください。

線維筋痛症

線維筋痛症のケースです

この病気は、難病であり,初診日の特定が困難でした。総合病院での初診であることが本人との聴取から分かりましたが、総合病院では、この病気以外でも普段から受診していたとのことでしたので、病院受診に同行し,医師にカルテを確認してもらい、初診日について、医師の意見をもとに確定しました。

できあがった診断書について、疑義が生じる点があり、再度本人と病院に一緒に行きました。医師から本人に対して、診断書の内容について説明をしてもらい、本人も納得したため、提出。

無事遡及して2級決定となりました。

 

 

【審査請求成功】発達障害、1級容認

発達障害のケースです。

初診日の特定が困難であろうからとして、医療機関からご紹介いただいた案件でした。初診日の主張もさることながら、障害の程度が重いことも主張して、裁定請求を代理しました。

結果2級決定となったため、審査請求に進みます。

代理人として口頭意見陳述(埼玉の関東信越厚生局にて行われます)を経て、社会保険審査官により、原処分を取り消して、1級であるという決定書が送付されました。

大腸癌、人工肛門後6ヶ月”前”、受給決定

大腸癌のケースです。

障害年金上、障害認定日において、「人工肛門をいれてから6ヶ月」だと3級は確実です。

しかし、今回は初診日から1年6月時点である障害認定日において、人工肛門をいれてから6月経過していませんでした。そのほんの少しあとのに、「人工肛門を入れてから6ヶ月」を満たします。

提出先である共済組合には、事前にこの点を踏まえ、遡及受給を目指すのかどうか、事後重症ではないのか、の確認をされました。しかし、障害認定日に遡及して、3級決定となりました。

ご依頼直後に、ご本人の入院が決まったので、過去の通院すべて遠方(他県) の病院だったのですが、受診状況等証明書の作成依頼および診断書作成依頼にも代理人として代わりにお願いし、本人の負担を軽減する努力につとめました。