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うつ病、2級決定

初診日がどこなのか、も難しい案件でした。

幼少期に児童精神科を受診し、十数年未受診。その後、精神科受診。一旦治療を中断。また精神科受診。です。

どこを初診日としても、障害基礎年金請求であり、20歳又は1年半後に未受診であるために遡及請求が出来ないことから、十数年未受診後の、精神科受診を初診日としての、請求としました。

そこを初診日とする受診状況等証明書には、幼少期の児童精神科受診の経緯の記載もある為、念のため、そこ(幼少期)の児童精神科の受診状況等証明書も取得して、年金請求を行いました。

初診日についてはこちらの主張どおりの認定となり、また障害の程度についても2級決定となりました。

知的障害、2級決定

30代後半の方です。十数年という長期の一般企業での勤務経験があり、療育手帳はC(軽度)の方でした。

数年前に社会福祉協議会経由でご相談を頂き、当時は、地方認定(茨城県は全国でワースト2位に厳しい時代)だっため、そのときは請求をしませんでした。

平成29年、地方認定から、全国一律認定に変わり、障害年金請求をすることとなりました。

ご自宅に伺い、4時間程度と長時間の面談を行い、詳細に聞き取りを行いました。

また、特に医療機関を受診したことはなかったとのことだったので、医療機関探しを協力し、診断書作成のための受診に、同席しました。

就労継続支援事業所A型での状況について、支援計画作成者にも状況を伺いました。

無事、2級決定となりました。

社会福祉協議会の紹介者の方にも、この方の障害年金がもらえないことが、ずっと気がかりだっため、今回、安心できました、との言われました。

発達障害、支給決定

初診日がどこになるか、やや複雑な案件でした。

初診日の証明たる「受診状況等証明書」を医療機関に頼む時に、前の病院の受診履歴があるのであれば、それについて、どのように記載をしてもらうか、丁寧に、医療機関に伝えました。

医療機関もそれに応じていただきました。

また、診断書作成時に、受診している医療機関の受診にも弊職が同席し、医師に、ご家族と一緒に本人の病状を伝えました。

医療機関に対する書類作成に対して、本人やご家族任せせずに、社労士が先導することが大事だと考えています。

初診日と障害の程度、いずれも特に問題なく、早めの決定となりました。

高次脳機能障害、支給決定

脳血管疾患による高次脳機能障害のケースです。

しばらく、医療機関を受診していなかったため、今まで受診していたどの病院に診断書を依頼するかについて、代理人として複数の医療機関に診断書作成の相談をし、応じてもらえるまでに時間を要しました。

診断書作成依頼の病院受診にも同席し、ご家族と共に、本人の病状や日常生活についてを伝えました。

この病気は、当事務所でも多く扱っている疾患の一つです。5年くらい前にも、茨城県リハビリテーションセンター様より、「高次脳機能障害と障害年金」についてのセミナー講師ご依頼を頂き、そこでもいろいろお話しさせていただきました。

精神科医以外が、「精神の障害用の診断書」を書くこととなることが多く、ご家族だけでは困難なことも多いので、ぜひ専門家のご活用を検討してみてください。

線維筋痛症

線維筋痛症のケースです

この病気は、難病であり,初診日の特定が困難でした。総合病院での初診であることが本人との聴取から分かりましたが、総合病院では、この病気以外でも普段から受診していたとのことでしたので、病院受診に同行し,医師にカルテを確認してもらい、初診日について、医師の意見をもとに確定しました。

できあがった診断書について、疑義が生じる点があり、再度本人と病院に一緒に行きました。医師から本人に対して、診断書の内容について説明をしてもらい、本人も納得したため、提出。

無事遡及して2級決定となりました。

 

 

【審査請求成功】発達障害、1級容認

発達障害のケースです。

初診日の特定が困難であろうからとして、医療機関からご紹介いただいた案件でした。初診日の主張もさることながら、障害の程度が重いことも主張して、裁定請求を代理しました。

結果2級決定となったため、審査請求に進みます。

代理人として口頭意見陳述(埼玉の関東信越厚生局にて行われます)を経て、社会保険審査官により、原処分を取り消して、1級であるという決定書が送付されました。

大腸癌、人工肛門後6ヶ月”前”、受給決定

大腸癌のケースです。

障害年金上、障害認定日において、「人工肛門をいれてから6ヶ月」だと3級は確実です。

しかし、今回は初診日から1年6月時点である障害認定日において、人工肛門をいれてから6月経過していませんでした。そのほんの少しあとのに、「人工肛門を入れてから6ヶ月」を満たします。

提出先である共済組合には、事前にこの点を踏まえ、遡及受給を目指すのかどうか、事後重症ではないのか、の確認をされました。しかし、障害認定日に遡及して、3級決定となりました。

ご依頼直後に、ご本人の入院が決まったので、過去の通院すべて遠方(他県) の病院だったのですが、受診状況等証明書の作成依頼および診断書作成依頼にも代理人として代わりにお願いし、本人の負担を軽減する努力につとめました。

 

肺癌、検査数値異常なし、遡及受給決定

肺癌のケース

検査数値異常なしです。遠方の病院に2回同行し、医師に診断書作成について相談をしました。

病院同行を2回したのは、1回目同項後に完成した診断書では、本人の状態が適切に反映されていなかったからです。2回目の病院同行で、具体的な本人の病状を追記してもらいました。

結果、遡及して3級受給となりました。

【心疾患】再審査請求において原処分が一部変更になりました

大動脈解離のケース

裁定請求から受任し、障害の程度が該当しないとして、不支給となりました。

審査請求も同じ理由により、棄却。

再審査請求において、保険者(厚生労働省)により、原処分が一部取り消され

3級と決定となりました。

 

初診日の争いで、不服申立てに勝った場合にすること

障害年金請求で、初診日不明など、初診日関係で不支給決定となり、

審査請求に進み、結果が覆り、支給となった場合にすることがあります。

その場合、国が、処分変更理由の書面の中に、「○年○月○日が初診日と認められました」

として、自分の病気の初診日がいつになったか、わかることがあります。

しかし、処分変更理由書の中に、書いてこないこともあるので、

そうした場合は、年金事務所に行って、調べる事となります。

(私の場合は、書いてあってもなくても、念のため、年金事務所で調べています。)

そうして、認定された初診日を確認し、遡及請求が出来るかどうか、検討します。

といいますのも、以下、具体例を挙げます。

平成12年7月1日を初診日として、障害基礎年金事後重症請求しましたが、初診日がその日として認められず、不支給決定。

審査請求で、平成16年8月1日が初診日と認められ、障害基礎年金2級決定。

平成16年8月1日が初診日であるならば、平成18年2月1日~3か月以内の診断書がとれれば

遡及請求できるからです。当初想定していた初診日と異なって認定されることもあるので、

必ず初診日がいつに決まったかは確認しましょう。

また、国の単純ミスもあります。以下は実際の事例です。

こちらは、平成22年5月1日を初診日として請求、不支給、審査請求で

処分変更。しかし、初診日が平成22年5月20日とした。と。「え?なぜその日?」として

照会をしたところ、「請求人がその日を初診日として請求しており、云々」の国の回答。

そこで、裁定請求時に提出した、裁定請求書のコピーや受診状況等証明書のコピーを国に出して、

「こちらは、「20日」ではなく「1日」としてますけれど・・・・」

としたところ、「初診日「1日」が正しい」です。とあっさり・・・間違いを認め。。。なので、国が間違っていることもあるので、初診日確認はしましょう・・ね。