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障害年金 年金額

★障害年金額 (平成27年最新)

 

障害等級 障害基礎年金の年金額  障害厚生年金の年金額

 

 

1級  975,100円+子の加算額   報酬比例の年金額×1.25 

                            +配偶者の加給年金額                        

 

2級  780,100円+子の加算額  報酬比例の年金額額

                            +配偶者の加給年金

 

3           なし        報酬比例の年金

 

 

障害手当金       なし       報酬比例の年金額×2

 

 

 

フラッグ1級または2級の障害厚生年金を受給できる場合は、

障害基礎年金も併せて支給されます(一部例外あり)。

 

フラッグ3級と障害手当金は厚生年金保険のみです。

 

 

フラッグ3級の障害厚生年金の額が585,100円に満たない時は

 585,100円が支給されます。

 

 

フラッグ障害手当金の額が1,170,200に満たないときは、

 1,170,200円が支給されます。

 

 

 

■報酬比例の年金とは

 

(①+②)×1.031×0.97

① 平均標準報酬月額(注1) × 7.1251000 × H153月までの被保険者期間の月数

 

② 平均標準報酬額(注2) × 5.4811000 × H154月以後の被保険者期間の月数

 

 

(注1) 平均標準報酬月額とは、平成153月以前の被保険者期間の、各月の標準報酬月額の総額を、その被保険者期間の月数で除した額です。

 

 

(注2) 平均標準報酬額とは、平成154月以後の被保険者期間の、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、その被保険者期間の月数で除した額です。

 

(注3) 障害手当金の計算においては1.031及び0.97を乗じません。

 

※被保険者期間が300月に満たない時は300月とみなして計算します。

 

 

 

■配偶者の加給年金額: 224,500

 

(配偶者が65歳未満であること)

 

 

■子の加算額: 子一人につき224,500円、

           ただし子が3人目からは一人につき74,800

 

18歳年度末までの子、または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子)

 

 

フラッグ配偶者の加給年金は、配偶者が20年以上の加入期間または中高齢の資格期間短縮特例に該当する老齢(退職)年金または障害年金を受けられる間は支給停止されます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害認定日とは?

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。

この場合の、「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の

固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

1年6月前に症状固定として障害認定日がくるケースとして、以下があります。

(1)人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日

(2)人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、そう入置換した日

(3)心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日

(4)人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日

(5)切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日

(6)喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

(7)在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

障害年金手続きにおける「更新」とは?

障害年金受給ほとんどは有期であり、障害の程度等により1~5年の間の何年有期なのかが異なります。年金証書の右下に次回更新時期が記載してあります。更新時期の前月末~更新月の月初めにご自宅に診断書が届きます。主治医に書いてもらい提出します。

申立書とは?

病歴就労状況等申立書」のことです。

年金事務所・市役所で用紙をもらえるのでそれに記入することになります。自分の訴えが書ききれない場合、別紙に記載することもできます。

一般的に社労士に依頼する場合、社労士が作成することが多いかと思います(少なくとも弊職はそうです。)

いずれにしても軽く判断されることのないよう、じっくり何度も確認して下さい。

弊事務所では申立書の作成・チェックだけの業務は行っておりません。

診断書とは?

障害の種類により8種類あります。

1 眼の障害用

2 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用

3 肢体の障害用

4 精神の障害用

5 呼吸器疾患の障害用

6 循環器疾患の障害用

7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

8 血液・造血器・その他の障害用

自分の障害が反映されやすい様式を選ぶことが重要になります。

一つの病気に対し複数の診断書を提出することも可能です。

診療録とは?

いわゆる「カルテ」です。医師法により5年で廃棄して良いことになっていますが、病院によりもっと長い期間保管しています。倉庫や業者等に保管していることもありますので、本当に保管されていないか、確認して下さい。

医師法第24条2項「前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。」