★障害年金額 (平成27年最新)
障害等級 障害基礎年金の年金額 障害厚生年金の年金額
1級 975,100円+子の加算額 報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 780,100円+子の加算額 報酬比例の年金額額
+配偶者の加給年金
3級 なし 報酬比例の年金額
障害手当金 なし 報酬比例の年金額×2
1級または2級の障害厚生年金を受給できる場合は、
障害基礎年金も併せて支給されます(一部例外あり)。
3級と障害手当金は厚生年金保険のみです。
3級の障害厚生年金の額が585,100円に満たない時は
585,100円が支給されます。
障害手当金の額が1,170,200円に満たないときは、
1,170,200円が支給されます。
■報酬比例の年金とは
(①+②)×1.031×0.97
① 平均標準報酬月額(注1) × 7.125/1000 × H15年3月までの被保険者期間の月数
② 平均標準報酬額(注2) × 5.481/1000 × H15年4月以後の被保険者期間の月数
(注1) 平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の被保険者期間の、各月の標準報酬月額の総額を、その被保険者期間の月数で除した額です。
(注2) 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、その被保険者期間の月数で除した額です。
(注3) 障害手当金の計算においては1.031及び0.97を乗じません。
※被保険者期間が300月に満たない時は300月とみなして計算します。
■配偶者の加給年金額: 224,500円
(配偶者が65歳未満であること)
■子の加算額: 子一人につき224,500円、
ただし子が3人目からは一人につき74,800円
(18歳年度末までの子、または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子)
配偶者の加給年金は、配偶者が20年以上の加入期間または中高齢の資格期間短縮特例に該当する老齢(退職)年金または障害年金を受けられる間は支給停止されます