多発性硬化症、1級決定

重度障害であり、またご家族も支援が十分であったため、ご相談当初はご家族だけで年金請求も可能かと考えました。しかし、別件で病院に診断書を依頼したところ、不備だらけだったので、専門家に頼みたいとのことで受理。確かにしばらくして出来上がった診断書は不備がたくさんあり、病院にいったん戻して加筆や訂正依頼をしてもらいました。

本人の病状を反映した万全の診断書が出来上がり、年金請求をし、無事1級決定となりました。

うつ病 額改定請求、成功

うつ病で、2級受給をしていたからのご依頼です。

当初の請求においては、診断書は1級の内容であるにもかかわらず2級決定となったため、1級を求めて審査請求および再審査請求に進みます(当事務所が代理)がいずれも棄却。

在宅生活でしたが、身のまわりのことは何もできず、ほとんど常に家族が一緒にいなくてはいけな状態であったので、診断書を再度医師に作成していただき、額改定請求を行いました。無事、1級該当と認められました。

なお、前回の2級と決まった診断書とほぼ同じ内容なのに、前回は2級、今回は1級決定です。

社労士の選び方2019

障害年金を社労士に依頼する場合、社労士によって進め方や報酬が異なるため、選ぶときに気を付けるポイントを社労士目線で書いてみます。

1.面談や書類作成は社労士がやるのか、事務員がやるのか?

当事務所はすべて社労士が行います。他の事務所に依頼したら、ほとんど社労士が関与していなかったといった不満のお声を聞いたことがありますので、「事務員ではなく社労士は何をやるのか?」をお問い合わせの時に聞いておいた方がいいです。

2.病院への書類依頼や医師受診同行はやるのか、やる場合別途費用は必要か?

社労士事務所によっては、病院同行はほとんどやらない、医師宛の文書を作成だけ作成して診断書依頼は本人に託す、または医師宛文書も作成しない、と様々です。しかし、医師も多忙であるため、社労士作成文書をほとんど読まないということも多いです(私が念のため医師同行時に医師に文書を渡しても、そのまま読まずに返されることもあります)。そのため、診断書依頼のための病院同行をほとんどやらない、となると、医師に伝えるべき情報が伝わっていないという危険も生じます。当事務所は、経験に基づいて病院同行の要否を判断しています。病院同行は必要な交通費実費だけ申し受け、別に日当は請求していません。

3.報酬は、遡及受給の場合、10%なのか、「2か月分+10%」なのか?

例えば、障害厚生年金3年分(1か月分15万円)が遡及受給となった場合において、本人には540万円が一時金として支給されたケースを想定します。そのときに、報酬体系が10%だと、54万円を社労士に支払うこととなり、「2か月分+10%」だ84万円を社労士に支払うこととなります。つまり30万円の支払いの差が生じます。契約締結前に、報酬体系については、10%なのか、2か月分+10%なのかを確認してください。当事務所は「10%」としています。

てんかん、額改定請求1級成功

裁定請求は家族が行い、不支給。審査請求を受任し、そして審査請求と並行して再度の裁定請求をも行いました。そもそもの裁定請求の診断書が実体を反映してないと感じ、医師に訂正してもらいましたが、審査請求及び再審査請求は医師診断書訂正を採用せず、棄却となりました。再度の裁定請求において2級決定となりました。

その数年後、ご家族から、発作の回数がかなり増え、精神障害者保健福祉手帳が1級になったとのご連絡がありました。お聞きすると、発作の回数の増加により、救急搬送されることも増え、また発作間欠期においても日常生活も以前以上に制限が多くなっていると思われ、額改定請求を行うことにしました。事前に発作回数やその時の状況などをご家族に協力して記録してもらい、医師に診断書と一緒に記録を渡してもらいます。

実態を反映した診断書が出来上がり、請求。1級に改定されました。次回更新は5年後です。

肢体障害、遡及受給

肢体障害の裁定請求案件です。

あらかじめ社労士同席の許可を取った上で、診断書依頼のために本人と一緒に病院同行したところ、「医師は今まで過去の時点の状態について年金診断書を書いたことがない、過去の時点が必要である根拠を示してほしい」との理由で退席を求められました。

遠方の病院であり、何度も私が行くとなると本人に交通費の負担をかけることとなる為、何度か障害年金制度を説明しましたが医師にはご理解いただけませんでした。そのため、退席後にすぐさま、病院患者相談室に行き、さきほどの医師とのやり取りを説明しました。患者相談室担当者は遡及時点の診断書が必要である理由は理解していたため、担当者から医師に説明する、となりました。

1か月後には、遡及時点の診断書ができあがりました。そして、診断書とは別に、お客様の病気や病状について詳細な説明書が添えられていました(「診断書内で病状を伝わるように書いてほしい」とは頼んでいたのですが、想定以上の分量でした)。この説明書がつけられたのは、さすがに社労士を退席させたのは悪かったと感じてくれたのでは。。。と思いました。

なお、審査の過程で医師照会が入ったのですが、社労士退席を求めたやり取りを思い出し、もしかしたら、医師に、照会回答を書いてもらえないかもしれないと思ったのですが、すんなり書いていただき遡及受給決定となりました。

脳梗塞、審査請求にて1級に。

数年前の裁定請求において、当事務所が受託しました。お客様のお知り合いの行政書士の方に病気を相談し、その行政書士の方が当事務所の噂を聞きつけて、とのことらしいです。

裁定請求において、高次脳機能障害2級+肢体障害3級、併合して2級決定となりました。

肢体障害については2級に該当するだろう、その結果として併合して1級になるだろうと、不服申し立てに進みます。審査請求段階で、厚労省による処分取り消しとなり、1級になりました。

数年後の更新において、1級から2級に級落ちしました。肢体障害が2級から3級に軽くなったとの理由によるものでした。そのため同じように審査請求に進みます。そして同じように審査請求段階で、厚労省による処分取り消しとなり、1級になりました。

眼の障害、共済審査請求成功

裁定請求において、当事務所が代理した案件でした。

病名は、網膜色素変性症です。障害共済年金裁定請求し、視野障害で2級決定となりました。

その数年後の更新時期において、医師が書いた診断書を確認すると、視力障害が進行したため、視野障害と視力障害を併合して1級に該当することがわかり、更新の診断書である障害状態確認届と一緒に額改定請求を行いました。

数か月後、結果として、従前と同様の2級であると知らせが届きました。そこには審査請求の教示がありませんでしたが、1級にならないことを不服として、審査請求に進みます。

審査請求を共済に送付して間もなく、2級であったのは間違いであり1級に変更するとの案内が届きました。

前回が視野障害だけの場合、視力障害の進行も確認する必要があると感じた案件でした。

 

 

発達障害、2級決定

初診日は20歳前ですが、海外でした。ご家族でその海外に現在もなお在住している方がいるとのことなので、そのご家族の方に、英文の「受診状況等証明書」の取得をお願いしました。また、和訳も併せてお願いしました。

現在の主治医においては、「障害年金請求においては、社労士代理は不要であり、社労士の受診同席は不可」という考えとのことでした。しかし本人およびご家族は引き続き、弊職代理を希望しました。そのため、主治医向けに、本人の日常生活について、伝えるためのご家族がお手紙を作る協力をしました。完成した診断書は記載が一部間違っている部分がありましたが、訂正に応じてもらえなそうだというご家族のお話しにより、間違いが軽微であることもあり、こちらで、この記載のここが違うという申立書にて診断書を補完して年金請求をすることにしました。

無事、2級決定となりました。

発達障害、2級決定

就労継続支援事業所職員の方からご紹介いただいた案件です。

当初、他の社労士に相談をしたとのことです。

その他の社労士のホームページ内にある、受給簡易判定において、日常生活能力項目(たとえば、「適切な食事摂取」の能力など。)が「できる」として、回答したら、年金受給難しいと判定をされたとのことでした。

しかし、「主治医は障害年金を勧めている」とのことだったので、就労支援事業所の人に相談し、その事業所の方から、当事務所をご紹介いただきました。

4時間にわたる面談において、日常生活能力の欠如がわかり、その社労士のホームページでの簡易判定は、本人の病識欠如から、自分を過大評価をしてしまったのだと考えました。

医師向けに、日常生活能力について詳細のお手紙を記載しました。医師も本人の日常生活能力について、弊職同様の「低下している」判定を下した診断書が出来上がりました。

初診証明についても、時間を要しました。

最初の病院が閉院、2か所目カルテ廃棄だが一部記載可能、3か所目救急外来でした。この2か所目3か所目に依頼しました。

無事、2級が認定されました。

知的障害、更新成功(2級継続)

裁定請求から代理している方です。

当初はご家族で自力請求を行いましたが、就労を理由に不支給となりました。

弊職代理の再度の裁定請求時期においても、就労をしていましたが、就労先訪問し、就労状況の証言書をもらいました。また、診断書作成において、医療機関探しに協力し、病院受診も同席しました。

今回の更新時期においても、転職はしましたが一般企業就労中です。

同様に、就労先を訪問し、就労に関しての証言書をもらいました。

医療機関も同様に受診同席しました。

無事、2級継続となりました。