障害の種類により8種類あります。
1 眼の障害用
2 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
8 血液・造血器・その他の障害用
自分の障害が反映されやすい様式を選ぶことが重要になります。
一つの病気に対し複数の診断書を提出することも可能です。
障害の種類により8種類あります。
1 眼の障害用
2 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
8 血液・造血器・その他の障害用
自分の障害が反映されやすい様式を選ぶことが重要になります。
一つの病気に対し複数の診断書を提出することも可能です。
いわゆる「カルテ」です。医師法により5年で廃棄して良いことになっていますが、病院によりもっと長い期間保管しています。倉庫や業者等に保管していることもありますので、本当に保管されていないか、確認して下さい。
医師法第24条2項「前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。」
初診日を証明する書類ではありますが、必要に応じ初診の病院以外の病院で取得することもあります。
再発前の一定期間、普通に日常・就労生活が送ることができた場合、初発ではなく再発のときを
初診日とする制度。
「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。初診日がいつになるかというのは、年金請求の可否、もらえる年金額に影響し障害年金手続においてとても大事なことです。
(1)初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
(2)同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
(3)同一傷病で傷病が治ゆし再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
(4)健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
(5)誤診の場合であっても、正確な傷病名が確立された日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
(6)障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
※(5)において、精神疾患、難病などは、最初の医師の診断病名と現在の病名が違うことが多く(6)とも関連してきます。
(6)について、「因果関係有り」となるもので実務でも多いのが、糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症です。糖尿病発症から合併症発症まで
経過が長いことから初診日の証明(受診状況等証明書)取得が困難なことが多いです。