カテゴリー別アーカイブ: お知らせ

障害年金パブコメ(初診日、糖尿病、差引認定)参考ください

障害年金の制度がよりよくなってほしい観点から、

過去、障害年金改正の都度、パブリックコメントを提出してきました。

私自身がどういった問題意識をもっているか、知ってほしく、

読んでもらえたら幸いです。以下アメブロで、提出したパブリックコメント書いています。

初診日取扱い
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12760327259.html
代謝疾患(糖尿病)
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12760326727.html
差引認定
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12301743681.html

初回面談にご用意必要な物

取手市役所のHPには障害年金相談に以下のものが必要と書かれています。

(URL:https://www.city.toride.ibaraki.jp/kokuho/kurashi/hoken/nenkin/zyukyu/syougainennkinn.html

  • 本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 初診日
  • 傷病名
  • 病院の遍歴
  • 障害者手帳や療育手帳
  • 主治医の障害年金請求に対する意見

以下、上記のうち、当事務所での初回面談でいらないものを書いてきます。

  • 初診日→およその記憶に基づくものでよく、病院に問い合わせをして、聞いておく必要はないです。
  • 傷病名→自分が把握している病名でよく、主治医に、改めて確認する必要はないです。
  • 病院の遍歴→これもざっくりだいたいの病院名と年月だけで構いません。
  • 主治医の障害年金請求に対する意見→あってもなくても構いません。

市役所だと、何回も足を運ぶのに…とか、1回あたり何時間も時間をかけられない、というのもあり相談者側がある程度用意する必要があるかと思いますが、社労士の場合、時間をたくさんかけて面談できるのと、社労士自ら病院にコンタクトをとることがあるため、依頼者の負担を減らすことできます。

その他、個別に必要なものがありますので個別にご案内をしています。

茨城県全域対応しています。

茨城県内の年金事務所管轄は以下ですが、障害年金は全国どこの窓口でも相談可能です。

当事務所は以下、茨城県内すべての地域に対応しています。

土浦年金事務所管轄

土浦市 石岡市 龍ヶ崎市 取手市 牛久市 つくば市 守谷市 稲敷市 かすみがうら市 つくばみらい市 稲敷郡 北相馬郡

下館年金事務所管轄

筑西市 古河市 結城市 下妻市 坂東市 桜川市 常総市 結城郡 猿島郡

水戸南年金事務所管轄

水戸市 笠間市 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 小美玉市 東茨城郡

水戸北年金事務所管轄

水戸市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 那珂郡 久慈郡

日立年金事務所管轄

日立市 高萩市 北茨城市

どこまで調べてから社労士に依頼するか

障害年金の手続の依頼を社労士に依頼を検討している方の中には、病歴(通院歴)が複雑な方も多いかと思います。

その場合、あらかじめすべての各医療機関に電話して通院時期を調べてから、社会保険労務士に依頼する方もいますが、そうしてほしい社労士もいれば、そうでない社労士もいるので、それは事前に依頼する社労士に、事前に何を調べれば良いのかを聞いてみては良いのではないかと思います。

当事務所は、そこまでもしなくて大丈夫です

できれば通院歴を事前メモして、面談当日に持ってきて欲しいですが、面談時に一緒に、思い出しをしたりするので、事前にあちこちの医療機関に電話をしてまで,,と言うと大変なので。。。

そこまでしない段階で、最初の電話ご相談をして頂いても構いません。

ただ、年金保険料の未納が多い場合は、最初の病院の受診時期を調べてもらう可能性もありますが、その場合、どの病院について連絡して欲しいなど、あらかじめこちらでご相談対応をさせていただけたらと思っています。

年金生活者支援給付金制度のご案内

2019年10月に消費税増税となったことにより、年金生活者を支援する制度として

「年金生活者支援給付金」という制度がスタートしました。

老齢年金、障害年金、遺族年金受給者が対象者なのですが個々では障害年金受給者に的を絞って開設をしてきます。といっても厚生労働省のホームページ↓にも説明が書いてあります。

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html

★支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • (1)障害基礎年金の受給者である。
  • (2)前年の所得が4,621,000円※2以下である。

障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

(2)の4,621,000円という金額は扶養親族の数に応じて増額します。

障害年金が3級の方には支給されないこととなります。

なお、現在3級の方で、更新時期において2級に増額改定になった場合には支援給付金請求書を送る必要があると考えています(自動的に、給付金は支給されない)。また、額改定請求においては支援給付金請求書を、忘れずに一緒に添付しましょう!!!

給付額

障害等級が2級の方:5,000円(月額)    障害等級が1級の方:6,250円(月額)

12月13日(15日が日曜日のため、13日金曜日)から支給開始となります。

※ご注意点

1.今年の3月以前に障害年金年金を請求した方で、すでに支給決定の方には支援給付金請求書が届いているかと思います。まだ未提出の場合、速やかに記載して発送して下さい。届いてない場合は、年金事務所かこの記事の一番下に書いたナビダイヤルへ連絡してください。

2.今年4月以降にすでに年金請求したが、年金請求時に支援給付金請求書を一緒に出すのを忘れた場合は、速やかに支援給付金請求書を年金事務所に提出して下さい。

3.今後、年金請求する場合は、年金請求時に支援給付金請求書を一緒に提出します。なお、共済組合に提出する場合は、年金請求書類関係は共済に提出するのですが、この支援給付金請求書だけは年金事務所に提出します(年金事務所確認)。そのため、支援給付金請求書に、一筆「共済組合に年金請求案件です」などを書いておきます。

ご不明点はナビダイヤル 0570-05-4092まで。

社労士の選び方2019

障害年金を社労士に依頼する場合、社労士によって進め方や報酬が異なるため、選ぶときに気を付けるポイントを社労士目線で書いてみます。

1.面談や書類作成は社労士がやるのか、事務員がやるのか?

当事務所はすべて社労士が行います。他の事務所に依頼したら、ほとんど社労士が関与していなかったといった不満のお声を聞いたことがありますので、「事務員ではなく社労士は何をやるのか?」をお問い合わせの時に聞いておいた方がいいです。

2.病院への書類依頼や医師受診同行はやるのか、やる場合別途費用は必要か?

社労士事務所によっては、病院同行はほとんどやらない、医師宛の文書を作成だけ作成して診断書依頼は本人に託す、または医師宛文書も作成しない、と様々です。しかし、医師も多忙であるため、社労士作成文書をほとんど読まないということも多いです(私が念のため医師同行時に医師に文書を渡しても、そのまま読まずに返されることもあります)。そのため、診断書依頼のための病院同行をほとんどやらない、となると、医師に伝えるべき情報が伝わっていないという危険も生じます。当事務所は、経験に基づいて病院同行の要否を判断しています。病院同行は必要な交通費実費だけ申し受け、別に日当は請求していません。

3.報酬は、遡及受給の場合、10%なのか、「2か月分+10%」なのか?

例えば、障害厚生年金3年分(1か月分15万円)が遡及受給となった場合において、本人には540万円が一時金として支給されたケースを想定します。そのときに、報酬体系が10%だと、54万円を社労士に支払うこととなり、「2か月分+10%」だ84万円を社労士に支払うこととなります。つまり30万円の支払いの差が生じます。契約締結前に、報酬体系については、10%なのか、2か月分+10%なのかを確認してください。当事務所は「10%」としています。

知的障害、就労しても・・・勝訴判決

東京地方裁判所平成27年(行ウ)第534号
平成30年3月14日民事第3部判決

障害の程度で不支給の事例。就労が一つの争いでした。

この判決、スッキリするのはいくつかありますが、特に以下。

審査請求で引用しようと思いますし、社労士の皆様もぜひ、引用を(^_-)

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被告は、障害認定基準が、障害等級2級の障害の程度につき、「家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」とするところ、  (中略)  親族や職場の関係者等の支援を受けた結果、対象者の活動の範囲が家庭内にとどまらない場合に直ちに2級に該当しないとするものではないというべきであって、上記主張は採用することができない

障害年金訴訟の補佐人も引受けています

当事務所では、障害年金の裁判において、書面作成や意見陳述に関して弁護士や原告(障害年金請求人)を補佐するため、補佐人を現在引受けています。

裁判の補佐人としての社会保険労務士ご依頼も、是非ご検討ください。

障害年金 血液造血器の認定基準が変わりました

平成29年12月1日より、障害年金の認定基準の「血液・造血器による障害」が変更になりました。

① 赤血球系・造血不全疾患
(再生不良性貧血、溶血性貧血 等)
「赤血球数」を削除し、
「網赤血球数」を追加します。
② 血栓・止血疾患
(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等)
「凝固因子活性」を追加します。

③ 白血球系・造血器腫瘍疾患
(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等)
末梢血液液中の「赤血球数」を「ヘモグロビン濃度」に変更します。

また、造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して認定されることとなりました

平成29年4月より障害年金審査の一元化

共同通信より以下抜粋です。

国の障害年金を申請して不支給と判定される人の割合に最大6倍の地域差がある問題で、日本年金機構は新しい組織「障害年金センター」(仮称)を東京都内に設け、都道府県ごとに行っている審査を来年4月から一元化する方針を決めた。

 障害年金の地域差をめぐっては、是正に向け厚生労働省が今春にも新しい判定指針を導入予定だが、審査体制の面でも一元化によって地域差解消を図る。ただ、障害者団体からは「全体的に判定が厳しくなるのではないか」と懸念も出ている。

 申請はこれまで通り、市区町村役場と年金事務所で受け付ける。