カテゴリー別アーカイブ: 当事務所 事例

田口社会保険労務事務所が受託した事例です

医師の協力にて初診証明取得が可能に。

初診日がだいぶ古い方です。初診日に該当する病院に問い合わせたところ、「カルテは廃棄済みです」と言われました。

手続として、2番目に受診した病院に証明書を書いてもらいます。その2番目に受診した病院にカルテの有無を問い合わせたところ「カルテがありますので、受診状況等証明書の作成可能です」とのことでした。その病院に証明書の依頼文章を作りました。「貴院の前に受診した病院について、貴院カルテにその旨の記載があれば、証明書に記載して下さい」などなど。

そうしたところ、病院医師自ら私宛に電話がありました。「うちより前に受診した●●大学病院だけれど、私はそこの大学卒業しているけれど、カルテ廃棄と言われたの?そのはずないじゃないかな?私の方で病院に聞いてみる」とのことでした。

数日後、その医師から私宛にまた電話があり「△△さんについて、●●大学病院にカルテがあるって!電話してみて。何か困ったら又私に電話下さい」とのことでした。とっても親切な医師!と驚きました。

そのため私の方で●●大学病院に電話し、「なぜ、最初問い合わせの時に、カルテ廃棄など嘘を言ったのか?」と聞いたところ、「当院終診(最後の受診日)以後、どうしたのかがわからなかった(他の病院に移ったという情報が不明だった)」との医事科の説明でした。

そのため「この書類は、貴院の初診日が肝心であり、最後にどのように受診を終えたのかは重要ではない。この証明書があるかないかだけで、障害年金受給の鍵を握るのだから、今後はカルテがあるのに『ない』としてしまうようなことは止めて欲しい」と強くお願いしてきました。

知的障害、再チャレンジで支給決定

最初の請求は、ご家族の方でやったのですが、残念ながら障害が軽いとして不支給になった案件です。

聴取の限り,障害年金が貰える程度と判断して、当事務所受任。病院変えず,医師替えずで再チャレンジしました。無事、2級決定となりました。

精神疾患、初診日証明書類を探す

精神疾患の方です。20歳前に内科で不調を訴えましたが投薬はなし。カルテは廃棄。

20歳後はずっと年金保険料が未納、その後の受診だと年金保険料納付要件を充足しません。

その20歳前の不調について、第三者証明を複数依頼(友人はもちろん、学校関係者にも依頼しました)、かつ20歳後に受診した医療機関でのカルテを開示し、200頁以上の膨大な量から、20歳前の本人陳述内容を探しだします。

とにかく、初診日関係はこれ以上やる事は何もない、というくらい粘って証明書類を収集することがとても肝心です。今後の、年金の受給の可否を左右します。

無事、初診日が20歳前と認められ、年金受給となりました。

多発性硬化症、1級決定

重度障害であり、またご家族も支援が十分であったため、ご相談当初はご家族だけで年金請求も可能かと考えました。しかし、別件で病院に診断書を依頼したところ、不備だらけだったので、専門家に頼みたいとのことで受理。確かにしばらくして出来上がった診断書は不備がたくさんあり、病院にいったん戻して加筆や訂正依頼をしてもらいました。

本人の病状を反映した万全の診断書が出来上がり、年金請求をし、無事1級決定となりました。

うつ病 額改定請求、成功

うつ病で、2級受給をしていたからのご依頼です。

当初の請求においては、診断書は1級の内容であるにもかかわらず2級決定となったため、1級を求めて審査請求および再審査請求に進みます(当事務所が代理)がいずれも棄却。

在宅生活でしたが、身のまわりのことは何もできず、ほとんど常に家族が一緒にいなくてはいけな状態であったので、診断書を再度医師に作成していただき、額改定請求を行いました。無事、1級該当と認められました。

なお、前回の2級と決まった診断書とほぼ同じ内容なのに、前回は2級、今回は1級決定です。

てんかん、額改定請求1級成功

裁定請求は家族が行い、不支給。審査請求を受任し、そして審査請求と並行して再度の裁定請求をも行いました。そもそもの裁定請求の診断書が実体を反映してないと感じ、医師に訂正してもらいましたが、審査請求及び再審査請求は医師診断書訂正を採用せず、棄却となりました。再度の裁定請求において2級決定となりました。

その数年後、ご家族から、発作の回数がかなり増え、精神障害者保健福祉手帳が1級になったとのご連絡がありました。お聞きすると、発作の回数の増加により、救急搬送されることも増え、また発作間欠期においても日常生活も以前以上に制限が多くなっていると思われ、額改定請求を行うことにしました。事前に発作回数やその時の状況などをご家族に協力して記録してもらい、医師に診断書と一緒に記録を渡してもらいます。

実態を反映した診断書が出来上がり、請求。1級に改定されました。次回更新は5年後です。

肢体障害、遡及受給

肢体障害の裁定請求案件です。

あらかじめ社労士同席の許可を取った上で、診断書依頼のために本人と一緒に病院同行したところ、「医師は今まで過去の時点の状態について年金診断書を書いたことがない、過去の時点が必要である根拠を示してほしい」との理由で退席を求められました。

遠方の病院であり、何度も私が行くとなると本人に交通費の負担をかけることとなる為、何度か障害年金制度を説明しましたが医師にはご理解いただけませんでした。そのため、退席後にすぐさま、病院患者相談室に行き、さきほどの医師とのやり取りを説明しました。患者相談室担当者は遡及時点の診断書が必要である理由は理解していたため、担当者から医師に説明する、となりました。

1か月後には、遡及時点の診断書ができあがりました。そして、診断書とは別に、お客様の病気や病状について詳細な説明書が添えられていました(「診断書内で病状を伝わるように書いてほしい」とは頼んでいたのですが、想定以上の分量でした)。この説明書がつけられたのは、さすがに社労士を退席させたのは悪かったと感じてくれたのでは。。。と思いました。

なお、審査の過程で医師照会が入ったのですが、社労士退席を求めたやり取りを思い出し、もしかしたら、医師に、照会回答を書いてもらえないかもしれないと思ったのですが、すんなり書いていただき遡及受給決定となりました。

脳梗塞、審査請求にて1級に。

数年前の裁定請求において、当事務所が受託しました。お客様のお知り合いの行政書士の方に病気を相談し、その行政書士の方が当事務所の噂を聞きつけて、とのことらしいです。

裁定請求において、高次脳機能障害2級+肢体障害3級、併合して2級決定となりました。

肢体障害については2級に該当するだろう、その結果として併合して1級になるだろうと、不服申し立てに進みます。審査請求段階で、厚労省による処分取り消しとなり、1級になりました。

数年後の更新において、1級から2級に級落ちしました。肢体障害が2級から3級に軽くなったとの理由によるものでした。そのため同じように審査請求に進みます。そして同じように審査請求段階で、厚労省による処分取り消しとなり、1級になりました。

眼の障害、共済審査請求成功

裁定請求において、当事務所が代理した案件でした。

病名は、網膜色素変性症です。障害共済年金裁定請求し、視野障害で2級決定となりました。

その数年後の更新時期において、医師が書いた診断書を確認すると、視力障害が進行したため、視野障害と視力障害を併合して1級に該当することがわかり、更新の診断書である障害状態確認届と一緒に額改定請求を行いました。

数か月後、結果として、従前と同様の2級であると知らせが届きました。そこには審査請求の教示がありませんでしたが、1級にならないことを不服として、審査請求に進みます。

審査請求を共済に送付して間もなく、2級であったのは間違いであり1級に変更するとの案内が届きました。

前回が視野障害だけの場合、視力障害の進行も確認する必要があると感じた案件でした。