カテゴリー別アーカイブ: よくわかる用語集

国民年金保険料の後納制度、終了間近!

過去5年以内の期間に納め忘れた保険料を納付できる「後納制度」

平成30年9月末で終了します!!

後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について

過去5年分まで納めることができる制度です。

後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

なお、障害年金は保険料を一定程度納めないといけないのですが、初診日後の納付はノーカウント(納めても、未納と扱われる)です。

平成30年9月30日は日曜日のため、平成30年9月28日(金曜)までに最寄りの年金事務所でお申し込みの手続きをしてください。

障害年金の更新とは

障害年金が支給決定になっても、一部の永久認定を除けば有期認定です。

1~5年ごとであり、年金証書右下に次回診断書提出時期が記載しています。

20歳前傷病の場合は7月、それ以外は誕生月となります。

更新時期の前月末か月初には、ご自宅に診断書が送られてきます。

「障害状態確認届」です。

診断書枚数や種類が請求時点と同じかどうか確認します。

レントゲンや心電図が必要な心疾患の場合はお忘れ無く。

年金請求と同一傷病で別障害がある場合は年金事務所等で診断書をもらい

送られてきた診断書以外に追加で診断書を提出することも検討します。

従来等級より重いと想定される場合は、一緒に「額改定請求書」を提出します。

また、診断書だけでなく日常生活・就労の支障など訴えたい場合は別途申立書作成し、一緒に提出します。

更新診断書の結果は数ヶ月後にご自宅に届きます。

(茨城県内)年金事務所 所在地・電話番号

茨城県内の年金事務所について

■土浦年金事務所

所在地 〒300-0812 茨城県土浦市下高津2-7-29

電話番号 029-825-1170

 

■下館年金事務所

所在地 〒308-8520 茨城県筑西市菅谷1720

電話番号 0296-25-0829

 

■日立年金事務所

所在地 〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-22

電話番号 0294-24-2194

 

■水戸北年金事務所

所在地 〒310-0062 茨城県水戸市大町2-3-32

電話番号 029-231-2283

 

■水戸南年金事務所

所在地 〒310-0817 茨城県水戸市柳町2-5-17

電話番号 029-227-3278

 

■いずれの年金事務所も 受付時間

平日(月~金)  午前8:30~午後5:15まで

時間延長 週初の開所日 午後5:15~午後7:00まで

週末相談 第2土曜 午前9:30~午後4:00まで

休業日 土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)

不服申立てとは?

原処分(裁定請求、額の改定請求など)に対して不服がある場合に不服申立てを行うことができます。

不服申立ては2段階あります。

1段階目は厚生局(茨城県の場合関東信越厚生局)社会保険審査官に対しての審査請求で、

2段階目は厚生労働省内社会保険審査会に対しての再審査請求です。

いずれも60日以内ですので、結果がわかりましたら期限厳守で不服申立てをする必要があります。

不服申立ては”原則”原処分に請求した書類で審査されるため、最初の請求(裁定請求等)において

全書類のコピーを必ずし、保管しておくことが大事です。

”原則”とありますが、必要に応じ、追加資料の要否の検討も必要です。

障害認定日とは?

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。

この場合の、「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の

固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

1年6月前に症状固定として障害認定日がくるケースとして、以下があります。

(1)人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日

(2)人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、そう入置換した日

(3)心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日

(4)人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日

(5)切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日

(6)喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

(7)在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

障害年金手続きにおける「更新」とは?

障害年金受給ほとんどは有期であり、障害の程度等により1~5年の間の何年有期なのかが異なります。年金証書の右下に次回更新時期が記載してあります。更新時期の前月末~更新月の月初めにご自宅に診断書が届きます。主治医に書いてもらい提出します。

申立書とは?

病歴就労状況等申立書」のことです。

年金事務所・市役所で用紙をもらえるのでそれに記入することになります。自分の訴えが書ききれない場合、別紙に記載することもできます。

一般的に社労士に依頼する場合、社労士が作成することが多いかと思います(少なくとも弊職はそうです。)

いずれにしても軽く判断されることのないよう、じっくり何度も確認して下さい。

弊事務所では申立書の作成・チェックだけの業務は行っておりません。