タグ別アーカイブ: 初診日

障害年金パブコメ(初診日、糖尿病、差引認定)参考ください

障害年金の制度がよりよくなってほしい観点から、

過去、障害年金改正の都度、パブリックコメントを提出してきました。

私自身がどういった問題意識をもっているか、知ってほしく、

読んでもらえたら幸いです。以下アメブロで、提出したパブリックコメント書いています。

初診日取扱い
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12760327259.html
代謝疾患(糖尿病)
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12760326727.html
差引認定
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12301743681.html

医師の協力にて初診証明取得が可能に。

初診日がだいぶ古い方です。初診日に該当する病院に問い合わせたところ、「カルテは廃棄済みです」と言われました。

手続として、2番目に受診した病院に証明書を書いてもらいます。その2番目に受診した病院にカルテの有無を問い合わせたところ「カルテがありますので、受診状況等証明書の作成可能です」とのことでした。その病院に証明書の依頼文章を作りました。「貴院の前に受診した病院について、貴院カルテにその旨の記載があれば、証明書に記載して下さい」などなど。

そうしたところ、病院医師自ら私宛に電話がありました。「うちより前に受診した●●大学病院だけれど、私はそこの大学卒業しているけれど、カルテ廃棄と言われたの?そのはずないじゃないかな?私の方で病院に聞いてみる」とのことでした。

数日後、その医師から私宛にまた電話があり「△△さんについて、●●大学病院にカルテがあるって!電話してみて。何か困ったら又私に電話下さい」とのことでした。とっても親切な医師!と驚きました。

そのため私の方で●●大学病院に電話し、「なぜ、最初問い合わせの時に、カルテ廃棄など嘘を言ったのか?」と聞いたところ、「当院終診(最後の受診日)以後、どうしたのかがわからなかった(他の病院に移ったという情報が不明だった)」との医事科の説明でした。

そのため「この書類は、貴院の初診日が肝心であり、最後にどのように受診を終えたのかは重要ではない。この証明書があるかないかだけで、障害年金受給の鍵を握るのだから、今後はカルテがあるのに『ない』としてしまうようなことは止めて欲しい」と強くお願いしてきました。

精神疾患、初診日証明書類を探す

精神疾患の方です。20歳前に内科で不調を訴えましたが投薬はなし。カルテは廃棄。

20歳後はずっと年金保険料が未納、その後の受診だと年金保険料納付要件を充足しません。

その20歳前の不調について、第三者証明を複数依頼(友人はもちろん、学校関係者にも依頼しました)、かつ20歳後に受診した医療機関でのカルテを開示し、200頁以上の膨大な量から、20歳前の本人陳述内容を探しだします。

とにかく、初診日関係はこれ以上やる事は何もない、というくらい粘って証明書類を収集することがとても肝心です。今後の、年金の受給の可否を左右します。

無事、初診日が20歳前と認められ、年金受給となりました。

初診日の争いで、不服申立てに勝った場合にすること

障害年金請求で、初診日不明など、初診日関係で不支給決定となり、

審査請求に進み、結果が覆り、支給となった場合にすることがあります。

その場合、国が、処分変更理由の書面の中に、「○年○月○日が初診日と認められました」

として、自分の病気の初診日がいつになったか、わかることがあります。

しかし、処分変更理由書の中に、書いてこないこともあるので、

そうした場合は、年金事務所に行って、調べる事となります。

(私の場合は、書いてあってもなくても、念のため、年金事務所で調べています。)

そうして、認定された初診日を確認し、遡及請求が出来るかどうか、検討します。

といいますのも、以下、具体例を挙げます。

平成12年7月1日を初診日として、障害基礎年金事後重症請求しましたが、初診日がその日として認められず、不支給決定。

審査請求で、平成16年8月1日が初診日と認められ、障害基礎年金2級決定。

平成16年8月1日が初診日であるならば、平成18年2月1日~3か月以内の診断書がとれれば

遡及請求できるからです。当初想定していた初診日と異なって認定されることもあるので、

必ず初診日がいつに決まったかは確認しましょう。

また、国の単純ミスもあります。以下は実際の事例です。

こちらは、平成22年5月1日を初診日として請求、不支給、審査請求で

処分変更。しかし、初診日が平成22年5月20日とした。と。「え?なぜその日?」として

照会をしたところ、「請求人がその日を初診日として請求しており、云々」の国の回答。

そこで、裁定請求時に提出した、裁定請求書のコピーや受診状況等証明書のコピーを国に出して、

「こちらは、「20日」ではなく「1日」としてますけれど・・・・」

としたところ、「初診日「1日」が正しい」です。とあっさり・・・間違いを認め。。。なので、国が間違っていることもあるので、初診日確認はしましょう・・ね。

【新聞】障害年金 官民格差

東京新聞より

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015031601001832.html

病気やけがで一定の障害のある人が受け取れる国の障害年金で、

支給の条件に官民で格差があることが16日、分かった。

自営業者らの国民年金と会社員向けの厚生年金では、

障害のもとになった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」がいつかを

証明できなければ不支給となる。

だが、共済年金に加入する国家公務員と一部の地方公務員は、

本人の申告だけで支給が認められていた。

こうした不公平な官民格差は関係省令の違いが原因で、

半世紀以上続いてきたとみられる。

民間も公務員と同じ取り扱いであれば、

より多くの人が障害年金を受け取れていた可能性がある。