タグ別アーカイブ: 受診状況等証明書

医師の協力にて初診証明取得が可能に。

初診日がだいぶ古い方です。初診日に該当する病院に問い合わせたところ、「カルテは廃棄済みです」と言われました。

手続として、2番目に受診した病院に証明書を書いてもらいます。その2番目に受診した病院にカルテの有無を問い合わせたところ「カルテがありますので、受診状況等証明書の作成可能です」とのことでした。その病院に証明書の依頼文章を作りました。「貴院の前に受診した病院について、貴院カルテにその旨の記載があれば、証明書に記載して下さい」などなど。

そうしたところ、病院医師自ら私宛に電話がありました。「うちより前に受診した●●大学病院だけれど、私はそこの大学卒業しているけれど、カルテ廃棄と言われたの?そのはずないじゃないかな?私の方で病院に聞いてみる」とのことでした。

数日後、その医師から私宛にまた電話があり「△△さんについて、●●大学病院にカルテがあるって!電話してみて。何か困ったら又私に電話下さい」とのことでした。とっても親切な医師!と驚きました。

そのため私の方で●●大学病院に電話し、「なぜ、最初問い合わせの時に、カルテ廃棄など嘘を言ったのか?」と聞いたところ、「当院終診(最後の受診日)以後、どうしたのかがわからなかった(他の病院に移ったという情報が不明だった)」との医事科の説明でした。

そのため「この書類は、貴院の初診日が肝心であり、最後にどのように受診を終えたのかは重要ではない。この証明書があるかないかだけで、障害年金受給の鍵を握るのだから、今後はカルテがあるのに『ない』としてしまうようなことは止めて欲しい」と強くお願いしてきました。

初診日の争いで、不服申立てに勝った場合にすること

障害年金請求で、初診日不明など、初診日関係で不支給決定となり、

審査請求に進み、結果が覆り、支給となった場合にすることがあります。

その場合、国が、処分変更理由の書面の中に、「○年○月○日が初診日と認められました」

として、自分の病気の初診日がいつになったか、わかることがあります。

しかし、処分変更理由書の中に、書いてこないこともあるので、

そうした場合は、年金事務所に行って、調べる事となります。

(私の場合は、書いてあってもなくても、念のため、年金事務所で調べています。)

そうして、認定された初診日を確認し、遡及請求が出来るかどうか、検討します。

といいますのも、以下、具体例を挙げます。

平成12年7月1日を初診日として、障害基礎年金事後重症請求しましたが、初診日がその日として認められず、不支給決定。

審査請求で、平成16年8月1日が初診日と認められ、障害基礎年金2級決定。

平成16年8月1日が初診日であるならば、平成18年2月1日~3か月以内の診断書がとれれば

遡及請求できるからです。当初想定していた初診日と異なって認定されることもあるので、

必ず初診日がいつに決まったかは確認しましょう。

また、国の単純ミスもあります。以下は実際の事例です。

こちらは、平成22年5月1日を初診日として請求、不支給、審査請求で

処分変更。しかし、初診日が平成22年5月20日とした。と。「え?なぜその日?」として

照会をしたところ、「請求人がその日を初診日として請求しており、云々」の国の回答。

そこで、裁定請求時に提出した、裁定請求書のコピーや受診状況等証明書のコピーを国に出して、

「こちらは、「20日」ではなく「1日」としてますけれど・・・・」

としたところ、「初診日「1日」が正しい」です。とあっさり・・・間違いを認め。。。なので、国が間違っていることもあるので、初診日確認はしましょう・・ね。