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【審査請求成功】発達障害、1級容認

発達障害のケースです。

初診日の特定が困難であろうからとして、医療機関からご紹介いただいた案件でした。初診日の主張もさることながら、障害の程度が重いことも主張して、裁定請求を代理しました。

結果2級決定となったため、審査請求に進みます。

代理人として口頭意見陳述(埼玉の関東信越厚生局にて行われます)を経て、社会保険審査官により、原処分を取り消して、1級であるという決定書が送付されました。