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てんかん、額改定請求1級成功

裁定請求は家族が行い、不支給。審査請求を受任し、そして審査請求と並行して再度の裁定請求をも行いました。そもそもの裁定請求の診断書が実体を反映してないと感じ、医師に訂正してもらいましたが、審査請求及び再審査請求は医師診断書訂正を採用せず、棄却となりました。再度の裁定請求において2級決定となりました。

その数年後、ご家族から、発作の回数がかなり増え、精神障害者保健福祉手帳が1級になったとのご連絡がありました。お聞きすると、発作の回数の増加により、救急搬送されることも増え、また発作間欠期においても日常生活も以前以上に制限が多くなっていると思われ、額改定請求を行うことにしました。事前に発作回数やその時の状況などをご家族に協力して記録してもらい、医師に診断書と一緒に記録を渡してもらいます。

実態を反映した診断書が出来上がり、請求。1級に改定されました。次回更新は5年後です。

脳梗塞、審査請求にて1級に。

数年前の裁定請求において、当事務所が受託しました。お客様のお知り合いの行政書士の方に病気を相談し、その行政書士の方が当事務所の噂を聞きつけて、とのことらしいです。

裁定請求において、高次脳機能障害2級+肢体障害3級、併合して2級決定となりました。

肢体障害については2級に該当するだろう、その結果として併合して1級になるだろうと、不服申し立てに進みます。審査請求段階で、厚労省による処分取り消しとなり、1級になりました。

数年後の更新において、1級から2級に級落ちしました。肢体障害が2級から3級に軽くなったとの理由によるものでした。そのため同じように審査請求に進みます。そして同じように審査請求段階で、厚労省による処分取り消しとなり、1級になりました。

眼の障害、共済審査請求成功

裁定請求において、当事務所が代理した案件でした。

病名は、網膜色素変性症です。障害共済年金裁定請求し、視野障害で2級決定となりました。

その数年後の更新時期において、医師が書いた診断書を確認すると、視力障害が進行したため、視野障害と視力障害を併合して1級に該当することがわかり、更新の診断書である障害状態確認届と一緒に額改定請求を行いました。

数か月後、結果として、従前と同様の2級であると知らせが届きました。そこには審査請求の教示がありませんでしたが、1級にならないことを不服として、審査請求に進みます。

審査請求を共済に送付して間もなく、2級であったのは間違いであり1級に変更するとの案内が届きました。

前回が視野障害だけの場合、視力障害の進行も確認する必要があると感じた案件でした。

 

 

【審査請求成功】発達障害、1級容認

発達障害のケースです。

初診日の特定が困難であろうからとして、医療機関からご紹介いただいた案件でした。初診日の主張もさることながら、障害の程度が重いことも主張して、裁定請求を代理しました。

結果2級決定となったため、審査請求に進みます。

代理人として口頭意見陳述(埼玉の関東信越厚生局にて行われます)を経て、社会保険審査官により、原処分を取り消して、1級であるという決定書が送付されました。

初診日の争いで、不服申立てに勝った場合にすること

障害年金請求で、初診日不明など、初診日関係で不支給決定となり、

審査請求に進み、結果が覆り、支給となった場合にすることがあります。

その場合、国が、処分変更理由の書面の中に、「○年○月○日が初診日と認められました」

として、自分の病気の初診日がいつになったか、わかることがあります。

しかし、処分変更理由書の中に、書いてこないこともあるので、

そうした場合は、年金事務所に行って、調べる事となります。

(私の場合は、書いてあってもなくても、念のため、年金事務所で調べています。)

そうして、認定された初診日を確認し、遡及請求が出来るかどうか、検討します。

といいますのも、以下、具体例を挙げます。

平成12年7月1日を初診日として、障害基礎年金事後重症請求しましたが、初診日がその日として認められず、不支給決定。

審査請求で、平成16年8月1日が初診日と認められ、障害基礎年金2級決定。

平成16年8月1日が初診日であるならば、平成18年2月1日~3か月以内の診断書がとれれば

遡及請求できるからです。当初想定していた初診日と異なって認定されることもあるので、

必ず初診日がいつに決まったかは確認しましょう。

また、国の単純ミスもあります。以下は実際の事例です。

こちらは、平成22年5月1日を初診日として請求、不支給、審査請求で

処分変更。しかし、初診日が平成22年5月20日とした。と。「え?なぜその日?」として

照会をしたところ、「請求人がその日を初診日として請求しており、云々」の国の回答。

そこで、裁定請求時に提出した、裁定請求書のコピーや受診状況等証明書のコピーを国に出して、

「こちらは、「20日」ではなく「1日」としてますけれど・・・・」

としたところ、「初診日「1日」が正しい」です。とあっさり・・・間違いを認め。。。なので、国が間違っていることもあるので、初診日確認はしましょう・・ね。

不服申立てにおいて勝ちました

精神疾患の不服申立てにおいて、埼玉の関東信越厚生局まで意見陳述した案件ですが、無事容認され、遡及請求が不支給から3級に認められました。

代理人として国の認定した内容を聞き出し、それに適切に反論することが大事です。

 

不服申立てとは?

原処分(裁定請求、額の改定請求など)に対して不服がある場合に不服申立てを行うことができます。

不服申立ては2段階あります。

1段階目は厚生局(茨城県の場合関東信越厚生局)社会保険審査官に対しての審査請求で、

2段階目は厚生労働省内社会保険審査会に対しての再審査請求です。

いずれも60日以内ですので、結果がわかりましたら期限厳守で不服申立てをする必要があります。

不服申立ては”原則”原処分に請求した書類で審査されるため、最初の請求(裁定請求等)において

全書類のコピーを必ずし、保管しておくことが大事です。

”原則”とありますが、必要に応じ、追加資料の要否の検討も必要です。