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国民年金保険料の後納制度、終了間近!

過去5年以内の期間に納め忘れた保険料を納付できる「後納制度」

平成30年9月末で終了します!!

後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について

過去5年分まで納めることができる制度です。

後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

なお、障害年金は保険料を一定程度納めないといけないのですが、初診日後の納付はノーカウント(納めても、未納と扱われる)です。

平成30年9月30日は日曜日のため、平成30年9月28日(金曜)までに最寄りの年金事務所でお申し込みの手続きをしてください。