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脳梗塞、審査請求にて1級に。

数年前の裁定請求において、当事務所が受託しました。お客様のお知り合いの行政書士の方に病気を相談し、その行政書士の方が当事務所の噂を聞きつけて、とのことらしいです。

裁定請求において、高次脳機能障害2級+肢体障害3級、併合して2級決定となりました。

肢体障害については2級に該当するだろう、その結果として併合して1級になるだろうと、不服申し立てに進みます。審査請求段階で、厚労省による処分取り消しとなり、1級になりました。

数年後の更新において、1級から2級に級落ちしました。肢体障害が2級から3級に軽くなったとの理由によるものでした。そのため同じように審査請求に進みます。そして同じように審査請求段階で、厚労省による処分取り消しとなり、1級になりました。

障害年金の更新とは

障害年金が支給決定になっても、一部の永久認定を除けば有期認定です。

1~5年ごとであり、年金証書右下に次回診断書提出時期が記載しています。

20歳前傷病の場合は7月、それ以外は誕生月となります。

更新時期の前月末か月初には、ご自宅に診断書が送られてきます。

「障害状態確認届」です。

診断書枚数や種類が請求時点と同じかどうか確認します。

レントゲンや心電図が必要な心疾患の場合はお忘れ無く。

年金請求と同一傷病で別障害がある場合は年金事務所等で診断書をもらい

送られてきた診断書以外に追加で診断書を提出することも検討します。

従来等級より重いと想定される場合は、一緒に「額改定請求書」を提出します。

また、診断書だけでなく日常生活・就労の支障など訴えたい場合は別途申立書作成し、一緒に提出します。

更新診断書の結果は数ヶ月後にご自宅に届きます。