初診日は20歳前ですが、海外でした。ご家族でその海外に現在もなお在住している方がいるとのことなので、そのご家族の方に、英文の「受診状況等証明書」の取得をお願いしました。また、和訳も併せてお願いしました。
現在の主治医においては、「障害年金請求においては、社労士代理は不要であり、社労士の受診同席は不可」という考えとのことでした。しかし本人およびご家族は引き続き、弊職代理を希望しました。そのため、主治医向けに、本人の日常生活について、伝えるためのご家族がお手紙を作る協力をしました。完成した診断書は記載が一部間違っている部分がありましたが、訂正に応じてもらえなそうだというご家族のお話しにより、間違いが軽微であることもあり、こちらで、この記載のここが違うという申立書にて診断書を補完して年金請求をすることにしました。
無事、2級決定となりました。