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発達障害、2級決定

初診日は20歳前ですが、海外でした。ご家族でその海外に現在もなお在住している方がいるとのことなので、そのご家族の方に、英文の「受診状況等証明書」の取得をお願いしました。また、和訳も併せてお願いしました。

現在の主治医においては、「障害年金請求においては、社労士代理は不要であり、社労士の受診同席は不可」という考えとのことでした。しかし本人およびご家族は引き続き、弊職代理を希望しました。そのため、主治医向けに、本人の日常生活について、伝えるためのご家族がお手紙を作る協力をしました。完成した診断書は記載が一部間違っている部分がありましたが、訂正に応じてもらえなそうだというご家族のお話しにより、間違いが軽微であることもあり、こちらで、この記載のここが違うという申立書にて診断書を補完して年金請求をすることにしました。

無事、2級決定となりました。

発達障害、2級決定

就労継続支援事業所職員の方からご紹介いただいた案件です。

当初、他の社労士に相談をしたとのことです。

その他の社労士のホームページ内にある、受給簡易判定において、日常生活能力項目(たとえば、「適切な食事摂取」の能力など。)が「できる」として、回答したら、年金受給難しいと判定をされたとのことでした。

しかし、「主治医は障害年金を勧めている」とのことだったので、就労支援事業所の人に相談し、その事業所の方から、当事務所をご紹介いただきました。

4時間にわたる面談において、日常生活能力の欠如がわかり、その社労士のホームページでの簡易判定は、本人の病識欠如から、自分を過大評価をしてしまったのだと考えました。

医師向けに、日常生活能力について詳細のお手紙を記載しました。医師も本人の日常生活能力について、弊職同様の「低下している」判定を下した診断書が出来上がりました。

初診証明についても、時間を要しました。

最初の病院が閉院、2か所目カルテ廃棄だが一部記載可能、3か所目救急外来でした。この2か所目3か所目に依頼しました。

無事、2級が認定されました。

発達障害、支給決定

初診日がどこになるか、やや複雑な案件でした。

初診日の証明たる「受診状況等証明書」を医療機関に頼む時に、前の病院の受診履歴があるのであれば、それについて、どのように記載をしてもらうか、丁寧に、医療機関に伝えました。

医療機関もそれに応じていただきました。

また、診断書作成時に、受診している医療機関の受診にも弊職が同席し、医師に、ご家族と一緒に本人の病状を伝えました。

医療機関に対する書類作成に対して、本人やご家族任せせずに、社労士が先導することが大事だと考えています。

初診日と障害の程度、いずれも特に問題なく、早めの決定となりました。

【審査請求成功】発達障害、1級容認

発達障害のケースです。

初診日の特定が困難であろうからとして、医療機関からご紹介いただいた案件でした。初診日の主張もさることながら、障害の程度が重いことも主張して、裁定請求を代理しました。

結果2級決定となったため、審査請求に進みます。

代理人として口頭意見陳述(埼玉の関東信越厚生局にて行われます)を経て、社会保険審査官により、原処分を取り消して、1級であるという決定書が送付されました。

精神疾患、適切な診断書難しい病名とは?

精神疾患(傷病)は多岐に渡りますが、障害年金について考えると、

本人の障害の重さにあった適切な診断書を得るのが難しい傷病があります。

その傷病と難しい理由について書いていきます。 

 

発達障害、高次脳機能障害

障害認定基準(障害年金対象としての審査基準記載)が数年前で

審査の歴史が浅い。

 

てんかん、高次脳機能障害

診断書を作成する医師が脳外科などであり、診断書作成に慣れてないことが多い。

 

知的障害、発達障害

通常、医療機関に受診しないことが多く、一度だけの短い受診で

診断書が作成される

 

てんかん

そもそも国が指定した診断書様式が適切でないと思われる

 

発達障害、高次脳機能障害

本人が「できる」ことと、「できない」こととのギャップが大きい