最初の請求は、ご家族の方でやったのですが、残念ながら障害が軽いとして不支給になった案件です。
聴取の限り,障害年金が貰える程度と判断して、当事務所受任。病院変えず,医師替えずで再チャレンジしました。無事、2級決定となりました。
最初の請求は、ご家族の方でやったのですが、残念ながら障害が軽いとして不支給になった案件です。
聴取の限り,障害年金が貰える程度と判断して、当事務所受任。病院変えず,医師替えずで再チャレンジしました。無事、2級決定となりました。
裁定請求から代理している方です。
当初はご家族で自力請求を行いましたが、就労を理由に不支給となりました。
弊職代理の再度の裁定請求時期においても、就労をしていましたが、就労先訪問し、就労状況の証言書をもらいました。また、診断書作成において、医療機関探しに協力し、病院受診も同席しました。
今回の更新時期においても、転職はしましたが一般企業就労中です。
同様に、就労先を訪問し、就労に関しての証言書をもらいました。
医療機関も同様に受診同席しました。
無事、2級継続となりました。
30代後半の方です。十数年という長期の一般企業での勤務経験があり、療育手帳はC(軽度)の方でした。
数年前に社会福祉協議会経由でご相談を頂き、当時は、地方認定(茨城県は全国でワースト2位に厳しい時代)だっため、そのときは請求をしませんでした。
平成29年、地方認定から、全国一律認定に変わり、障害年金請求をすることとなりました。
ご自宅に伺い、4時間程度と長時間の面談を行い、詳細に聞き取りを行いました。
また、特に医療機関を受診したことはなかったとのことだったので、医療機関探しを協力し、診断書作成のための受診に、同席しました。
就労継続支援事業所A型での状況について、支援計画作成者にも状況を伺いました。
無事、2級決定となりました。
社会福祉協議会の紹介者の方にも、この方の障害年金がもらえないことが、ずっと気がかりだっため、今回、安心できました、との言われました。
精神疾患(傷病)は多岐に渡りますが、障害年金について考えると、
本人の障害の重さにあった適切な診断書を得るのが難しい傷病があります。
その傷病と難しい理由について書いていきます。
発達障害、高次脳機能障害
障害認定基準(障害年金対象としての審査基準記載)が数年前で
審査の歴史が浅い。
てんかん、高次脳機能障害
診断書を作成する医師が脳外科などであり、診断書作成に慣れてないことが多い。
知的障害、発達障害
通常、医療機関に受診しないことが多く、一度だけの短い受診で
診断書が作成される
てんかん
そもそも国が指定した診断書様式が適切でないと思われる
発達障害、高次脳機能障害
本人が「できる」ことと、「できない」こととのギャップが大きい
東京地方裁判所平成27年(行ウ)第534号
平成30年3月14日民事第3部判決
障害の程度で不支給の事例。就労が一つの争いでした。
この判決、スッキリするのはいくつかありますが、特に以下。
審査請求で引用しようと思いますし、社労士の皆様もぜひ、引用を(^_-)
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被告は、障害認定基準が、障害等級2級の障害の程度につき、「家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」とするところ、 (中略) 親族や職場の関係者等の支援を受けた結果、対象者の活動の範囲が家庭内にとどまらない場合に直ちに2級に該当しないとするものではないというべきであって、上記主張は採用することができない。