精神疾患の不服申立てにおいて、埼玉の関東信越厚生局まで意見陳述した案件ですが、無事容認され、遡及請求が不支給から3級に認められました。
代理人として国の認定した内容を聞き出し、それに適切に反論することが大事です。
精神疾患の不服申立てにおいて、埼玉の関東信越厚生局まで意見陳述した案件ですが、無事容認され、遡及請求が不支給から3級に認められました。
代理人として国の認定した内容を聞き出し、それに適切に反論することが大事です。
原処分(裁定請求、額の改定請求など)に対して不服がある場合に不服申立てを行うことができます。
不服申立ては2段階あります。
1段階目は厚生局(茨城県の場合関東信越厚生局)社会保険審査官に対しての審査請求で、
2段階目は厚生労働省内社会保険審査会に対しての再審査請求です。
いずれも60日以内ですので、結果がわかりましたら期限厳守で不服申立てをする必要があります。
不服申立ては”原則”原処分に請求した書類で審査されるため、最初の請求(裁定請求等)において
全書類のコピーを必ずし、保管しておくことが大事です。
”原則”とありますが、必要に応じ、追加資料の要否の検討も必要です。