東京地方裁判所平成27年(行ウ)第534号
平成30年3月14日民事第3部判決
障害の程度で不支給の事例。就労が一つの争いでした。
この判決、スッキリするのはいくつかありますが、特に以下。
審査請求で引用しようと思いますし、社労士の皆様もぜひ、引用を(^_-)
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被告は、障害認定基準が、障害等級2級の障害の程度につき、「家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」とするところ、 (中略) 親族や職場の関係者等の支援を受けた結果、対象者の活動の範囲が家庭内にとどまらない場合に直ちに2級に該当しないとするものではないというべきであって、上記主張は採用することができない。