障害年金請求で、初診日不明など、初診日関係で不支給決定となり、
審査請求に進み、結果が覆り、支給となった場合にすることがあります。
その場合、国が、処分変更理由の書面の中に、「○年○月○日が初診日と認められました」
として、自分の病気の初診日がいつになったか、わかることがあります。
しかし、処分変更理由書の中に、書いてこないこともあるので、
そうした場合は、年金事務所に行って、調べる事となります。
(私の場合は、書いてあってもなくても、念のため、年金事務所で調べています。)
そうして、認定された初診日を確認し、遡及請求が出来るかどうか、検討します。
といいますのも、以下、具体例を挙げます。
平成12年7月1日を初診日として、障害基礎年金事後重症請求しましたが、初診日がその日として認められず、不支給決定。
審査請求で、平成16年8月1日が初診日と認められ、障害基礎年金2級決定。
平成16年8月1日が初診日であるならば、平成18年2月1日~3か月以内の診断書がとれれば
遡及請求できるからです。当初想定していた初診日と異なって認定されることもあるので、
必ず初診日がいつに決まったかは確認しましょう。
また、国の単純ミスもあります。以下は実際の事例です。
こちらは、平成22年5月1日を初診日として請求、不支給、審査請求で
処分変更。しかし、初診日が平成22年5月20日とした。と。「え?なぜその日?」として
照会をしたところ、「請求人がその日を初診日として請求しており、云々」の国の回答。
そこで、裁定請求時に提出した、裁定請求書のコピーや受診状況等証明書のコピーを国に出して、
「こちらは、「20日」ではなく「1日」としてますけれど・・・・」
としたところ、「初診日「1日」が正しい」です。とあっさり・・・間違いを認め。。。なので、国が間違っていることもあるので、初診日確認はしましょう・・ね。