タグ別アーカイブ: 障害年金

障害年金パブコメ(初診日、糖尿病、差引認定)参考ください

障害年金の制度がよりよくなってほしい観点から、

過去、障害年金改正の都度、パブリックコメントを提出してきました。

私自身がどういった問題意識をもっているか、知ってほしく、

読んでもらえたら幸いです。以下アメブロで、提出したパブリックコメント書いています。

初診日取扱い
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12760327259.html
代謝疾患(糖尿病)
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12760326727.html
差引認定
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12301743681.html

初回面談にご用意必要な物

取手市役所のHPには障害年金相談に以下のものが必要と書かれています。

(URL:https://www.city.toride.ibaraki.jp/kokuho/kurashi/hoken/nenkin/zyukyu/syougainennkinn.html

  • 本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 初診日
  • 傷病名
  • 病院の遍歴
  • 障害者手帳や療育手帳
  • 主治医の障害年金請求に対する意見

以下、上記のうち、当事務所での初回面談でいらないものを書いてきます。

  • 初診日→およその記憶に基づくものでよく、病院に問い合わせをして、聞いておく必要はないです。
  • 傷病名→自分が把握している病名でよく、主治医に、改めて確認する必要はないです。
  • 病院の遍歴→これもざっくりだいたいの病院名と年月だけで構いません。
  • 主治医の障害年金請求に対する意見→あってもなくても構いません。

市役所だと、何回も足を運ぶのに…とか、1回あたり何時間も時間をかけられない、というのもあり相談者側がある程度用意する必要があるかと思いますが、社労士の場合、時間をたくさんかけて面談できるのと、社労士自ら病院にコンタクトをとることがあるため、依頼者の負担を減らすことできます。

その他、個別に必要なものがありますので個別にご案内をしています。

初診日の争いで、不服申立てに勝った場合にすること

障害年金請求で、初診日不明など、初診日関係で不支給決定となり、

審査請求に進み、結果が覆り、支給となった場合にすることがあります。

その場合、国が、処分変更理由の書面の中に、「○年○月○日が初診日と認められました」

として、自分の病気の初診日がいつになったか、わかることがあります。

しかし、処分変更理由書の中に、書いてこないこともあるので、

そうした場合は、年金事務所に行って、調べる事となります。

(私の場合は、書いてあってもなくても、念のため、年金事務所で調べています。)

そうして、認定された初診日を確認し、遡及請求が出来るかどうか、検討します。

といいますのも、以下、具体例を挙げます。

平成12年7月1日を初診日として、障害基礎年金事後重症請求しましたが、初診日がその日として認められず、不支給決定。

審査請求で、平成16年8月1日が初診日と認められ、障害基礎年金2級決定。

平成16年8月1日が初診日であるならば、平成18年2月1日~3か月以内の診断書がとれれば

遡及請求できるからです。当初想定していた初診日と異なって認定されることもあるので、

必ず初診日がいつに決まったかは確認しましょう。

また、国の単純ミスもあります。以下は実際の事例です。

こちらは、平成22年5月1日を初診日として請求、不支給、審査請求で

処分変更。しかし、初診日が平成22年5月20日とした。と。「え?なぜその日?」として

照会をしたところ、「請求人がその日を初診日として請求しており、云々」の国の回答。

そこで、裁定請求時に提出した、裁定請求書のコピーや受診状況等証明書のコピーを国に出して、

「こちらは、「20日」ではなく「1日」としてますけれど・・・・」

としたところ、「初診日「1日」が正しい」です。とあっさり・・・間違いを認め。。。なので、国が間違っていることもあるので、初診日確認はしましょう・・ね。

線維筋痛症で遡及2級決定しました

線維筋痛症で遡及受給が決まりました。

この病気は、初診日の特定が困難になることもありますが

今回はすんなり決まりました。

この病気の特徴として、診断書に、重症度分類のステージを書いてもらう必要があります。

今回は、できあがった診断書に記載されたのが軽めのステージで、、、受給が危ぶまれました。

診断書依頼時に医師に受診したのですが、その後診断書ができあがり、

そのステージについて確認するために病院に二度目の訪問。

ステージは変更なしとのことで、そのまま請求。無事の受給決定にほっとしました。

初診日特定が困難な方、外出困難な方(ご自宅に伺います!)、

遠慮無くご相談ください

脳梗塞の方の、病院同行しました

脳梗塞の方の病院同行をしました。

症状の出方が、今までの方と異なっていたので、

医師に画像を見せてもらいながら説明していただきました。

肢体障害について、診断書を依頼してきました。

言語障害もあるのですが、作成は難しいとのことで、

他の病院を探すこととなります。

不服申立てとは?

原処分(裁定請求、額の改定請求など)に対して不服がある場合に不服申立てを行うことができます。

不服申立ては2段階あります。

1段階目は厚生局(茨城県の場合関東信越厚生局)社会保険審査官に対しての審査請求で、

2段階目は厚生労働省内社会保険審査会に対しての再審査請求です。

いずれも60日以内ですので、結果がわかりましたら期限厳守で不服申立てをする必要があります。

不服申立ては”原則”原処分に請求した書類で審査されるため、最初の請求(裁定請求等)において

全書類のコピーを必ずし、保管しておくことが大事です。

”原則”とありますが、必要に応じ、追加資料の要否の検討も必要です。