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脳梗塞、審査請求にて1級に。

数年前の裁定請求において、当事務所が受託しました。お客様のお知り合いの行政書士の方に病気を相談し、その行政書士の方が当事務所の噂を聞きつけて、とのことらしいです。

裁定請求において、高次脳機能障害2級+肢体障害3級、併合して2級決定となりました。

肢体障害については2級に該当するだろう、その結果として併合して1級になるだろうと、不服申し立てに進みます。審査請求段階で、厚労省による処分取り消しとなり、1級になりました。

数年後の更新において、1級から2級に級落ちしました。肢体障害が2級から3級に軽くなったとの理由によるものでした。そのため同じように審査請求に進みます。そして同じように審査請求段階で、厚労省による処分取り消しとなり、1級になりました。

高次脳機能障害、支給決定

脳血管疾患による高次脳機能障害のケースです。

しばらく、医療機関を受診していなかったため、今まで受診していたどの病院に診断書を依頼するかについて、代理人として複数の医療機関に診断書作成の相談をし、応じてもらえるまでに時間を要しました。

診断書作成依頼の病院受診にも同席し、ご家族と共に、本人の病状や日常生活についてを伝えました。

この病気は、当事務所でも多く扱っている疾患の一つです。5年くらい前にも、茨城県リハビリテーションセンター様より、「高次脳機能障害と障害年金」についてのセミナー講師ご依頼を頂き、そこでもいろいろお話しさせていただきました。

精神科医以外が、「精神の障害用の診断書」を書くこととなることが多く、ご家族だけでは困難なことも多いので、ぜひ専門家のご活用を検討してみてください。

精神疾患、適切な診断書難しい病名とは?

精神疾患(傷病)は多岐に渡りますが、障害年金について考えると、

本人の障害の重さにあった適切な診断書を得るのが難しい傷病があります。

その傷病と難しい理由について書いていきます。 

 

発達障害、高次脳機能障害

障害認定基準(障害年金対象としての審査基準記載)が数年前で

審査の歴史が浅い。

 

てんかん、高次脳機能障害

診断書を作成する医師が脳外科などであり、診断書作成に慣れてないことが多い。

 

知的障害、発達障害

通常、医療機関に受診しないことが多く、一度だけの短い受診で

診断書が作成される

 

てんかん

そもそも国が指定した診断書様式が適切でないと思われる

 

発達障害、高次脳機能障害

本人が「できる」ことと、「できない」こととのギャップが大きい