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肢体障害、遡及受給

肢体障害の裁定請求案件です。

あらかじめ社労士同席の許可を取った上で、診断書依頼のために本人と一緒に病院同行したところ、「医師は今まで過去の時点の状態について年金診断書を書いたことがない、過去の時点が必要である根拠を示してほしい」との理由で退席を求められました。

遠方の病院であり、何度も私が行くとなると本人に交通費の負担をかけることとなる為、何度か障害年金制度を説明しましたが医師にはご理解いただけませんでした。そのため、退席後にすぐさま、病院患者相談室に行き、さきほどの医師とのやり取りを説明しました。患者相談室担当者は遡及時点の診断書が必要である理由は理解していたため、担当者から医師に説明する、となりました。

1か月後には、遡及時点の診断書ができあがりました。そして、診断書とは別に、お客様の病気や病状について詳細な説明書が添えられていました(「診断書内で病状を伝わるように書いてほしい」とは頼んでいたのですが、想定以上の分量でした)。この説明書がつけられたのは、さすがに社労士を退席させたのは悪かったと感じてくれたのでは。。。と思いました。

なお、審査の過程で医師照会が入ったのですが、社労士退席を求めたやり取りを思い出し、もしかしたら、医師に、照会回答を書いてもらえないかもしれないと思ったのですが、すんなり書いていただき遡及受給決定となりました。