カテゴリー別アーカイブ: 未分類

書類の元号に気をつけて・・・

障害年金の請求書類には、医師が作成する証明書や診断書があります。

なお、ひな形には和暦となっていますが、西暦で書いてあっても問題ないです。

その場合、例えば「19年」と省略せずに「2019年」と書いてもらいます。

19年だと平成19年なの?2019年なの?とわかりづらいからです。

和暦の場合は、ありがちなのが今だに「平成31年11月」とかです。

細かいようですが、「令和1年11月」になおしてもらいましょう。(直さないでも受理や審査は大丈夫かもしれないです。月末ギリギリならばそのまま出す。時間あるならば直してもらうが、良いかなと思います)

最近受け取った書類だと、「昭和1年」というのがありました(-_-)。病院会計窓口ですぐに気付き、その場で「令和1年」に直してもらいました。

精神疾患、適切な診断書難しい病名とは?

精神疾患(傷病)は多岐に渡りますが、障害年金について考えると、

本人の障害の重さにあった適切な診断書を得るのが難しい傷病があります。

その傷病と難しい理由について書いていきます。 

 

発達障害、高次脳機能障害

障害認定基準(障害年金対象としての審査基準記載)が数年前で

審査の歴史が浅い。

 

てんかん、高次脳機能障害

診断書を作成する医師が脳外科などであり、診断書作成に慣れてないことが多い。

 

知的障害、発達障害

通常、医療機関に受診しないことが多く、一度だけの短い受診で

診断書が作成される

 

てんかん

そもそも国が指定した診断書様式が適切でないと思われる

 

発達障害、高次脳機能障害

本人が「できる」ことと、「できない」こととのギャップが大きい

日本年金機構事務処理誤りを見ています

日本年金機構のホームページに掲載の、事務処理誤りを見ています。

http://www.nenkin.go.jp/

衝撃の誤りもあります。

2001年10月21日に決定した障害年金が、16年経った、2017年11月になり、

実は納付要件を満たさないことが判明。

遡って返金を求められている、というものです。過払い額400万円弱です。

おそらく、2001年からの16年分ではなく、消滅時効援用して、5年分なのでしょう。

それでも400万円もの多額を障害者が返金しないといけないというのは、相当な負担であり

人生狂わせるているな・・・と思います。