障害年金パブコメ(初診日、糖尿病、差引認定)参考ください

障害年金の制度がよりよくなってほしい観点から、

過去、障害年金改正の都度、パブリックコメントを提出してきました。

私自身がどういった問題意識をもっているか、知ってほしく、

読んでもらえたら幸いです。以下アメブロで、提出したパブリックコメント書いています。

初診日取扱い
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12760327259.html
代謝疾患(糖尿病)
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12760326727.html
差引認定
https://ameblo.jp/shogainenkin-ibaraki/entry-12301743681.html

初回面談にご用意必要な物

取手市役所のHPには障害年金相談に以下のものが必要と書かれています。

(URL:https://www.city.toride.ibaraki.jp/kokuho/kurashi/hoken/nenkin/zyukyu/syougainennkinn.html

  • 本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 初診日
  • 傷病名
  • 病院の遍歴
  • 障害者手帳や療育手帳
  • 主治医の障害年金請求に対する意見

以下、上記のうち、当事務所での初回面談でいらないものを書いてきます。

  • 初診日→およその記憶に基づくものでよく、病院に問い合わせをして、聞いておく必要はないです。
  • 傷病名→自分が把握している病名でよく、主治医に、改めて確認する必要はないです。
  • 病院の遍歴→これもざっくりだいたいの病院名と年月だけで構いません。
  • 主治医の障害年金請求に対する意見→あってもなくても構いません。

市役所だと、何回も足を運ぶのに…とか、1回あたり何時間も時間をかけられない、というのもあり相談者側がある程度用意する必要があるかと思いますが、社労士の場合、時間をたくさんかけて面談できるのと、社労士自ら病院にコンタクトをとることがあるため、依頼者の負担を減らすことできます。

その他、個別に必要なものがありますので個別にご案内をしています。

茨城県全域対応しています。

茨城県内の年金事務所管轄は以下ですが、障害年金は全国どこの窓口でも相談可能です。

当事務所は以下、茨城県内すべての地域に対応しています。

土浦年金事務所管轄

土浦市 石岡市 龍ヶ崎市 取手市 牛久市 つくば市 守谷市 稲敷市 かすみがうら市 つくばみらい市 稲敷郡 北相馬郡

下館年金事務所管轄

筑西市 古河市 結城市 下妻市 坂東市 桜川市 常総市 結城郡 猿島郡

水戸南年金事務所管轄

水戸市 笠間市 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 小美玉市 東茨城郡

水戸北年金事務所管轄

水戸市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 那珂郡 久慈郡

日立年金事務所管轄

日立市 高萩市 北茨城市

医師の協力にて初診証明取得が可能に。

初診日がだいぶ古い方です。初診日に該当する病院に問い合わせたところ、「カルテは廃棄済みです」と言われました。

手続として、2番目に受診した病院に証明書を書いてもらいます。その2番目に受診した病院にカルテの有無を問い合わせたところ「カルテがありますので、受診状況等証明書の作成可能です」とのことでした。その病院に証明書の依頼文章を作りました。「貴院の前に受診した病院について、貴院カルテにその旨の記載があれば、証明書に記載して下さい」などなど。

そうしたところ、病院医師自ら私宛に電話がありました。「うちより前に受診した●●大学病院だけれど、私はそこの大学卒業しているけれど、カルテ廃棄と言われたの?そのはずないじゃないかな?私の方で病院に聞いてみる」とのことでした。

数日後、その医師から私宛にまた電話があり「△△さんについて、●●大学病院にカルテがあるって!電話してみて。何か困ったら又私に電話下さい」とのことでした。とっても親切な医師!と驚きました。

そのため私の方で●●大学病院に電話し、「なぜ、最初問い合わせの時に、カルテ廃棄など嘘を言ったのか?」と聞いたところ、「当院終診(最後の受診日)以後、どうしたのかがわからなかった(他の病院に移ったという情報が不明だった)」との医事科の説明でした。

そのため「この書類は、貴院の初診日が肝心であり、最後にどのように受診を終えたのかは重要ではない。この証明書があるかないかだけで、障害年金受給の鍵を握るのだから、今後はカルテがあるのに『ない』としてしまうようなことは止めて欲しい」と強くお願いしてきました。

知的障害、再チャレンジで支給決定

最初の請求は、ご家族の方でやったのですが、残念ながら障害が軽いとして不支給になった案件です。

聴取の限り,障害年金が貰える程度と判断して、当事務所受任。病院変えず,医師替えずで再チャレンジしました。無事、2級決定となりました。

書類の元号に気をつけて・・・

障害年金の請求書類には、医師が作成する証明書や診断書があります。

なお、ひな形には和暦となっていますが、西暦で書いてあっても問題ないです。

その場合、例えば「19年」と省略せずに「2019年」と書いてもらいます。

19年だと平成19年なの?2019年なの?とわかりづらいからです。

和暦の場合は、ありがちなのが今だに「平成31年11月」とかです。

細かいようですが、「令和1年11月」になおしてもらいましょう。(直さないでも受理や審査は大丈夫かもしれないです。月末ギリギリならばそのまま出す。時間あるならば直してもらうが、良いかなと思います)

最近受け取った書類だと、「昭和1年」というのがありました(-_-)。病院会計窓口ですぐに気付き、その場で「令和1年」に直してもらいました。

どこまで調べてから社労士に依頼するか

障害年金の手続の依頼を社労士に依頼を検討している方の中には、病歴(通院歴)が複雑な方も多いかと思います。

その場合、あらかじめすべての各医療機関に電話して通院時期を調べてから、社会保険労務士に依頼する方もいますが、そうしてほしい社労士もいれば、そうでない社労士もいるので、それは事前に依頼する社労士に、事前に何を調べれば良いのかを聞いてみては良いのではないかと思います。

当事務所は、そこまでもしなくて大丈夫です

できれば通院歴を事前メモして、面談当日に持ってきて欲しいですが、面談時に一緒に、思い出しをしたりするので、事前にあちこちの医療機関に電話をしてまで,,と言うと大変なので。。。

そこまでしない段階で、最初の電話ご相談をして頂いても構いません。

ただ、年金保険料の未納が多い場合は、最初の病院の受診時期を調べてもらう可能性もありますが、その場合、どの病院について連絡して欲しいなど、あらかじめこちらでご相談対応をさせていただけたらと思っています。

年金生活者支援給付金制度のご案内

2019年10月に消費税増税となったことにより、年金生活者を支援する制度として

「年金生活者支援給付金」という制度がスタートしました。

老齢年金、障害年金、遺族年金受給者が対象者なのですが個々では障害年金受給者に的を絞って開設をしてきます。といっても厚生労働省のホームページ↓にも説明が書いてあります。

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html

★支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • (1)障害基礎年金の受給者である。
  • (2)前年の所得が4,621,000円※2以下である。

障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

(2)の4,621,000円という金額は扶養親族の数に応じて増額します。

障害年金が3級の方には支給されないこととなります。

なお、現在3級の方で、更新時期において2級に増額改定になった場合には支援給付金請求書を送る必要があると考えています(自動的に、給付金は支給されない)。また、額改定請求においては支援給付金請求書を、忘れずに一緒に添付しましょう!!!

給付額

障害等級が2級の方:5,000円(月額)    障害等級が1級の方:6,250円(月額)

12月13日(15日が日曜日のため、13日金曜日)から支給開始となります。

※ご注意点

1.今年の3月以前に障害年金年金を請求した方で、すでに支給決定の方には支援給付金請求書が届いているかと思います。まだ未提出の場合、速やかに記載して発送して下さい。届いてない場合は、年金事務所かこの記事の一番下に書いたナビダイヤルへ連絡してください。

2.今年4月以降にすでに年金請求したが、年金請求時に支援給付金請求書を一緒に出すのを忘れた場合は、速やかに支援給付金請求書を年金事務所に提出して下さい。

3.今後、年金請求する場合は、年金請求時に支援給付金請求書を一緒に提出します。なお、共済組合に提出する場合は、年金請求書類関係は共済に提出するのですが、この支援給付金請求書だけは年金事務所に提出します(年金事務所確認)。そのため、支援給付金請求書に、一筆「共済組合に年金請求案件です」などを書いておきます。

ご不明点はナビダイヤル 0570-05-4092まで。

精神疾患、初診日証明書類を探す

精神疾患の方です。20歳前に内科で不調を訴えましたが投薬はなし。カルテは廃棄。

20歳後はずっと年金保険料が未納、その後の受診だと年金保険料納付要件を充足しません。

その20歳前の不調について、第三者証明を複数依頼(友人はもちろん、学校関係者にも依頼しました)、かつ20歳後に受診した医療機関でのカルテを開示し、200頁以上の膨大な量から、20歳前の本人陳述内容を探しだします。

とにかく、初診日関係はこれ以上やる事は何もない、というくらい粘って証明書類を収集することがとても肝心です。今後の、年金の受給の可否を左右します。

無事、初診日が20歳前と認められ、年金受給となりました。