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年金生活者支援給付金制度のご案内

2019年10月に消費税増税となったことにより、年金生活者を支援する制度として

「年金生活者支援給付金」という制度がスタートしました。

老齢年金、障害年金、遺族年金受給者が対象者なのですが個々では障害年金受給者に的を絞って開設をしてきます。といっても厚生労働省のホームページ↓にも説明が書いてあります。

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html

★支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • (1)障害基礎年金の受給者である。
  • (2)前年の所得が4,621,000円※2以下である。

障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

(2)の4,621,000円という金額は扶養親族の数に応じて増額します。

障害年金が3級の方には支給されないこととなります。

なお、現在3級の方で、更新時期において2級に増額改定になった場合には支援給付金請求書を送る必要があると考えています(自動的に、給付金は支給されない)。また、額改定請求においては支援給付金請求書を、忘れずに一緒に添付しましょう!!!

給付額

障害等級が2級の方:5,000円(月額)    障害等級が1級の方:6,250円(月額)

12月13日(15日が日曜日のため、13日金曜日)から支給開始となります。

※ご注意点

1.今年の3月以前に障害年金年金を請求した方で、すでに支給決定の方には支援給付金請求書が届いているかと思います。まだ未提出の場合、速やかに記載して発送して下さい。届いてない場合は、年金事務所かこの記事の一番下に書いたナビダイヤルへ連絡してください。

2.今年4月以降にすでに年金請求したが、年金請求時に支援給付金請求書を一緒に出すのを忘れた場合は、速やかに支援給付金請求書を年金事務所に提出して下さい。

3.今後、年金請求する場合は、年金請求時に支援給付金請求書を一緒に提出します。なお、共済組合に提出する場合は、年金請求書類関係は共済に提出するのですが、この支援給付金請求書だけは年金事務所に提出します(年金事務所確認)。そのため、支援給付金請求書に、一筆「共済組合に年金請求案件です」などを書いておきます。

ご不明点はナビダイヤル 0570-05-4092まで。