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社労士の選び方2019

障害年金を社労士に依頼する場合、社労士によって進め方や報酬が異なるため、選ぶときに気を付けるポイントを社労士目線で書いてみます。

1.面談や書類作成は社労士がやるのか、事務員がやるのか?

当事務所はすべて社労士が行います。他の事務所に依頼したら、ほとんど社労士が関与していなかったといった不満のお声を聞いたことがありますので、「事務員ではなく社労士は何をやるのか?」をお問い合わせの時に聞いておいた方がいいです。

2.病院への書類依頼や医師受診同行はやるのか、やる場合別途費用は必要か?

社労士事務所によっては、病院同行はほとんどやらない、医師宛の文書を作成だけ作成して診断書依頼は本人に託す、または医師宛文書も作成しない、と様々です。しかし、医師も多忙であるため、社労士作成文書をほとんど読まないということも多いです(私が念のため医師同行時に医師に文書を渡しても、そのまま読まずに返されることもあります)。そのため、診断書依頼のための病院同行をほとんどやらない、となると、医師に伝えるべき情報が伝わっていないという危険も生じます。当事務所は、経験に基づいて病院同行の要否を判断しています。病院同行は必要な交通費実費だけ申し受け、別に日当は請求していません。

3.報酬は、遡及受給の場合、10%なのか、「2か月分+10%」なのか?

例えば、障害厚生年金3年分(1か月分15万円)が遡及受給となった場合において、本人には540万円が一時金として支給されたケースを想定します。そのときに、報酬体系が10%だと、54万円を社労士に支払うこととなり、「2か月分+10%」だ84万円を社労士に支払うこととなります。つまり30万円の支払いの差が生じます。契約締結前に、報酬体系については、10%なのか、2か月分+10%なのかを確認してください。当事務所は「10%」としています。