裁定請求において、当事務所が代理した案件でした。
病名は、網膜色素変性症です。障害共済年金裁定請求し、視野障害で2級決定となりました。
その数年後の更新時期において、医師が書いた診断書を確認すると、視力障害が進行したため、視野障害と視力障害を併合して1級に該当することがわかり、更新の診断書である障害状態確認届と一緒に額改定請求を行いました。
数か月後、結果として、従前と同様の2級であると知らせが届きました。そこには審査請求の教示がありませんでしたが、1級にならないことを不服として、審査請求に進みます。
審査請求を共済に送付して間もなく、2級であったのは間違いであり1級に変更するとの案内が届きました。
前回が視野障害だけの場合、視力障害の進行も確認する必要があると感じた案件でした。